落札後の手続と注意事項
項目 |
内容 |
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危険負担 |
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負う事になります。 |
瑕疵担保責任 |
県は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件等 |
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
返品・交換 |
落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品できません。 |
執行機関の引渡義務 (公売財産が不動産の場合) |
執行機関の引渡義務はありません。 公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者自身で行っていただきます。 |
落札者(最高価申込者) 決定後、公売保証金が 返還される場合 |
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様式のダウンロード
(共通)
- 暴力団等に該当しないことの陳述書(PDF:228KB)
- 委任状(PDF:87KB)
(動産・自動車)
- 保管依頼書(PDF:69KB)
(動産)
- 送付依頼書(PDF:86KB)
(自動車)
- 所有権移転登録請求書(自動車用)(PDF:91KB)
(不動産)
- 所有権移転登記請求書(不動産用)(PDF:96KB)
- 共有合意書(PDF:95KB)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp