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落札後の手続と注意事項

注意事項

項目

内容

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負う事になります。

瑕疵担保責任

県は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件等

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品できません。

執行機関の引渡義務

(公売財産が不動産の場合)

執行機関の引渡義務はありません。

公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者自身で行っていただきます。

落札者(最高価申込者)

決定後、公売保証金が

返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

 

様式のダウンロード

(共通)

(動産・自動車)

(動産)

(自動車)

(不動産)

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp