落札後の手続(不動産)
1.執行機関連絡先へお電話ください
- 開札後、島根県が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方などへメールを送信し、その公売財産の売却区分、整理番号、連絡先などをお知らせします。
- このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で島根県の連絡先を確認しご連絡ください。
- メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
- 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
- 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
- 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額:落札価額ー公売保証金額
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を島根県が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、島根県からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行振込
※島根県から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ.郵便為替
※発行日から175日を経過していないものに限ります。
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。
買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
3.必要書類の提出
以下の書類を執行機関に提出してください。
注:必要書類および必要書類の提出先は、開札後に島根県が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールにて再度ご確認ください。
- 島根県が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書(住民票。法人の場合、商業登記簿謄本。)
- 所有権移転登記請求書(下の様式または送信メールに添付した様式をダウンロードし署名・押印してください。)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 売却決定通知書を直接受け取る場合、印鑑と身分証明書をお持ちください。
- 登録免許税を納付したことを証する領収証書(3万円以下の場合は収入印紙での提出も可能)
- 郵便切手実費(登記書類等をお送りするのに必要となります)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 共同入札者が落札者(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合には、「共有合意書」(下の様式または送信メールに添付した様式をダウンロードし、署名・押印(実印)、持分割合を記入してください。)及び共同入札者全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 暴力団等に該当しないことの陳述書(法人の場合のみ法人役員一覧表を含む)
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
4.権利移転登記の嘱託
- 島根県は公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
- 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりし、登記後にお返しします。
- 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付日にご連絡して説明します。)
- 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1月半程度の期間を要します。
5.代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の住所を証明する書類(住民票、運転免許証のコピー等。法人の場合は商業登記簿謄本等。)
- 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等本人確認書類)
- 代理人が売却決定通知書を直接受け取る場合は、代理人の印鑑
- 買受人本人が署名・押印した「暴力団等に該当しないことの陳述書」
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
様式のダウンロード
- 所有権移転登記請求書(不動産用)(PDF:94KB)
- 共有合意書(PDF:94KB)
- 暴力団等に該当しないことの陳述書(PDF:228KB)
- 委任状(PDF:87KB)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp