落札後の手続(自動車)
1.執行機関連絡先へお電話ください
- 開札後、島根県が落札者(最高価申込者)となった方などへメールを送信し、その公売財産の売却区分、整理番号、連絡先などをお知らせします。
- このメールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で島根県の連絡先を確認しご連絡ください。
- メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
- 買受人(最高価申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額:落札価額ー公売保証金額
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を島根県が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、島根県からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行振込
※島根県から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ.郵便為替
※発行日から175日を経過していないものに限ります。
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。
買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
3.必要書類の提出
以下の書類を執行機関に提出してください。
注:必要書類及び必要書類の提出先は、開札後に島根県が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールにて再度ご確認ください。
- 島根県が落札者(最高価申込者)となった方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書(住民票。法人の場合、商業登記簿謄本。)
- 所有権移転登録請求書(下の様式または送信メールに添付された様式をダウンロードし、署名・押印してください。)
- 暴力団等に該当しないことの陳述書
- その他、メールに記載の書類
・必要書類(移転登録請求書は除く。)は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
・買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
4.公売財産の引渡・権利移転
- 執行機関の案内にしたがい、公売財産の引渡を受けてください。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局島根運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 公売財産または売却決定通知書を直接受け取る場合、身分証明書をお持ちください。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
5.代理人が落札後の手続を行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を執行機関へ提出してください。
- 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
- 住所証明書(住民票。法人の場合は商業登記簿謄本。)
- 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等本人確認書類)
- 代理人が公売財産または売却決定通知書を直接受け取る場合は、代理人の印鑑
- 買受人本人が署名した「暴力団等に該当しないことの陳述書」
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
様式のダウンロード
- 所有権移転登録請求書(自動車用)(PDF:91KB)
- 保管依頼書(PDF:70KB)
- 暴力団等に該当しないことの陳述書(PDF:228KB)
- 委任状(PDF:87KB)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp