調理の機能を有する自動販売機による食品の調理販売をする営業の基準
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の施設基準は以下のとおりです。
調理の機能を有する自動販売機による食品の調理販売をする営業の施設基準
施設の基準は、共通基準、業種毎の個別基準、取扱食品に応じて適用される基準からなります。
取扱食品に応じて適用される基準は当該食品を取扱う場合に適合させる必要があります。
共通基準
項目 | 基準内容 |
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適用基準 | ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあつては、この限りではない。 |
床面は、清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であること。 |
取扱食品に応じて適用される基準
項目 | 基準内容 |
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適用基準 | 政令第35条第27号及び第28号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、共通基準に加え、次の要件を満たすこと。 ア原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有 すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。 イ原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ウ製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設 備を有すること。 エ製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室 を有すること。 |
項目 | 基準内容 |
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適用基準 | 政令第35条第30号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあっては、共通基準のに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。 ア原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に 応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じ て区画されていること。 イ原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ウ製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び 冷却に必要な設備を有すること。 |
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp