文化事業の後援
文化事業の開催における島根県への後援申請について
【重要なお知らせ】令和5年度からの変更点
・令和5年度から「島根県教育委員会」あての共催・後援名義の使用申請および「島根県教育長賞」の交付申請は「島根県教育委員会総務課」にお願いします!
・これまでは「島根県教育委員会」あての共催・後援名義の使用申請および「島根県教育長賞」のうち文化事業に関するものは文化国際課で受け付けていましたが、令和5年度以降は「島根県教育委員会」あての申請は「島根県教育委員会総務課」で受付・処理することになりました(令和5年4月1日から)。
・島根県教育委員会のページはこちらです(申請様式など)
・令和5年4月1日以降の申請分から標準様式を変更しました。
標準様式を使用しない場合は別紙「確認書」が新たに必要になりますので、必ずご提出をお願いします。
※標準様式(R5年4月に改正)を使用する場合は、様式内のチェック欄に必ずチェックを入れてください。
標準様式はこちら(Word版/PDF版)
【文化事業の共催・後援名義の使用申請について】
・各種文化芸術事業(音楽、演劇、美術、書道、写真、芸能等)の開催において、
「文化事業の共催・後援名義の使用に関する承認基準」を満たす場合には島根県の後援名義の使用に係る申請を行うことができます。
・なお、下記の「手続き方法」「連絡事項」の記載事項を承諾の上で申請を行ってください。
【島根県知事賞(文化事業)の交付申請について】
・知事賞(文化事業)の交付申請についてはこちらをご確認ください。
手続き方法
次の書類を提出してください。(郵送可)
(1)申請書
文化事業の島根県後援申請書(標準様式)(Word版/PDF版)
別紙「確認書」(Word版/PDF版)
※標準様式のチェック欄を使用する場合は別紙「確認書」の提出は不要です
(2)添付資料(開催要項又は企画書、予算書、その他)
(3)返信用封筒(封筒に切手貼付、返信先住所氏名を記載)
※長形3号(A4横三つ折り)か長形40号(A4横四つ折り)の封筒をご用意ください。
※A4折り目なしでの返信を希望の場合、角形2号の封筒をご用意ください。
- 必要に応じて、追加資料の提出を求めますのでご承知おきください。
- 審査には時間を要しますので、お早めにご提出ください。
(4)送付先及び連絡先
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県環境生活部文化国際課
TEL:0852−22−6464
FAX:0852−22−6412
連絡事項
- 後援事業に係る経費について、島根県は負担しません。
- 事業に計画変更があったとき又は事業を中止するときは、内容や理由等の分かる資料を添えて報告してください。
- 承諾後、前述の要件を満たさなくなったとき、または島根県が後援をすることが適当でないと認められたときは、承諾を取り消すことがあります。
- 承諾を得た事業が終了したときは、すみやかに報告書(任意様式)を提出してください。
なお、報告書には次の内容を記載してください。
(1)事業名(2)事業の趣旨(3)実施日(4)実施場所(5)実施状況(6)参加者数
(7)参考資料(8)報告者名
お問い合わせ先
文化国際課
島根県環境生活部文化国際課 【住所】 〒690-8501島根県松江市殿町1番地 【電話】 ○国際交流係/0852-22-6493 ○多文化共生係/0852-22-6462 ○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470 ○文化振興室/0852-22-5878 ○島根県パスポートセンター/0852-27-8686 【FAX】 ○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412 ○島根県パスポートセンター/0852-25-9506 【E-mail】 ○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp ○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp ○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp ○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp