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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

住宅確保要配慮者居住支援法人とは

住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県知事が指定するものです。

 

※指定の対象となる法人

NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人、その他住宅確保要配慮者の居住支援を行うことを目的とする会社

 

住宅確保要配慮者居住支援法人については、国土交通省ホームページ(外部サイト)

住宅確保要配慮者居住支援法人が行う業務

1.登録住宅の入居者の家賃債務保証
2.住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
3.見守りなど要配慮者への生活支援
4.1~3に附帯する業務

要綱(様式)・指定基準

指定等に係る手続き及び様式は要綱で定めています。

また、指定に係る基準を定めていますので、手続きを行う際は、こちらをご確認ください。

◎指定状況(令和6年2月1日時点)

指定法人一覧

指定

番号

法人名称 事務所の所在地

業務

区域

支援対象者

問合せ先

(TEL)

第1号

(医)清和会

浜田市港町294-11

浜田市

江津市

障がい者

(精神、知的、身体)

0855-22-8115
第2号 (一社)成就会 益田市駅前町22-15

益田市

鹿足郡

刑務所出所者

児童養護施設退所者

090-4572-3665

第3号

(福)豊心会 松江市大輪町420-40 松江市 高齢者 0852-67-1008
第4号

(福)安来市

社会福祉協議会

安来市飯島町1240-13 安来市

高齢者

生活困窮者

0854-32-3910
第5号 (株)Fromハート 浜田市田町1466-1

浜田市

益田市

江津市

高齢者

障がい者

低額所得者

0855-28-7211

指定等に係る各種手続き

1.指定申請

 次の書類をご提出ください。※指定申請添付書類参照

 ・指定申請書(様式第2号

 支援業務の実施に関する計画書(様式第2号別添1)

 現に行っている業務の概要を記載した書類(様式第2号別添2)

 ・定款

 ・登記事項証明

 ・誓約書(様式第1号

 ・財産目録及び賃借対照表

 ・申請に係る意思の決定を証する書類

 ・役員の氏名及び略歴を記載した書類

 ・その他居住支援法人の指定にあたって参考になる書類

2.登録内容の変更

 登録内容に変更があった場合は、次の書類をご提出ください。

 ・変更届出書(様式第5号

 ・変更内容が確認できる書類

3.事業計画の認定(毎年度)

 指定後または毎事業年度の開始前に、次の書類を提出してください。(正副2部)

 ・支援業務事業計画等認可申請書(様式第15号

 ・支援業務事業計画書

 ・支援業務収支予算書

4.事業計画の変更認定

 事業年度内に変更があった場合は、次の書類をご提出ください。(正副2部)

 ・支援業務事業計画等変更認可申請書(様式第16号

 ・変更内容を記載した支援事業事業計画書

 ・変更内容を記載した支援事業収支予算書

5.事業報告書(毎年度)

 事業年度終了後、次の書類をご提出ください。

 ・支援業務事業報告当の提出書(様式第21号

 ・事業報告書

 ・収支決算書

 ・財産目録

 ・賃借対照表

申請の受付・相談窓口について
受付時間・場所
受付時間

月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

島根県土木部建築住宅住宅企画係

島根県庁南庁舎4階東側

※郵送による受付も可能です。


お問い合わせ先

建築住宅課