管理事業【出雲県土整備事務所】
出雲県土整備事務所維持管理部管理第一課及び管理第二課:電話0853-30-5632(出雲合同庁舎4階)では出雲市内で島根県が管理する道路・河川・海岸・港湾・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」
道路(出雲市内)の管理
出雲市内の国道184号・国道431号、主要地方道及び一般県道を管理しています。
『道路の異常を発見した』、『道路で事故を起こし道路施設等を壊した』、『道路を占用したい・出入口を作るため道路施設の形状を変更したい』場合等道路管理者(管理第一課)へ連絡してください。
占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
※工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へお電話ください。
道路の占用について
「道路の占用とは」
私たちが、歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。
道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。
・道路面の占用工事用足場、出入通路、階段、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど
・上空の占用看板、日よけテント、上空通路、アーケードなど
・地下の占用ガス管、水道管、地下ケーブルなど
「道路占用の許可」
道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。
占用できる物件については,道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準(pdf)等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である出雲県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
ー注意ー
工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。
申請時または事前に出雲県土整備事務所管理第一課へ協議して下さい。
占用料が必要となります。島根県道路占用料徴収条例(外部サイト)
「申請手続きの流れ」
「申請について」
以下の様式により、道路占用許可申請書を作成して申請してください。
※申請書には各種添付書類(位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図、構造図、写真など)が必要です。
占用しようとする日の2週間前までに出雲県土整備事務所管理第一課へ申請書類を提出してください。
※許可には2週間程度かかります。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、出雲県土整備事務所管理第二課へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
ーお知らせー
道路使用許可の申請等に関するお問い合わせについては、所轄警察署にお願いします。
許可書を受け取った後、工事着手届を提出してから工事を開始してください。
工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し提出してください。
※工事写真は、着手前と着手後の状況がわかるものを添付してください。
後日送付する納入通知書により、指定期限内に占用料を納めて下さい(占用期間が複数年にわたる場合は、毎年4月以降に納入通知書を送付しますので納めて下さい。)。
道路の占用に関する提出書類の様式はこちらです↓※提出部数通行規制がある場合2部、通行規制がない場合1部
道路占用の許可申請(新規・変更)(excel)、事業計画概要説明書(word)
申請書等の添付書類(道路占用)
1.申請書:上記様式をダウンロードして作成してください。
2.位置図:縮尺1/2,500から1/50,000で作成してください。
3.平面図:縮尺1/500以上で申請位置が判断できるよう作成して下さい。平面図に占用範囲を赤色で斜線表示してください。官民境界(道路区域)を緑色で図示してください。
4.求積図(表):縮尺1/500以上で作成してください。占用数量の計算根拠を添付してください。面積は三斜法などで求め、求積図と計算表を添付してください。
5.縦断図:必要に応じて、縦断図を添付してください。
6.横断図:縮尺1/100以上で作成してください。官民境界(道路区域)を緑色で図示してください。
7.施設または工作物の構造図:縮尺1/10から1/100で、材質・寸法等を記載してください。
8.交通規制図:交通規制が伴う場合は、交通規制の状況が判る図面を添付してください。
9.写真:占用位置を各方向から撮影し、全景と詳細の各写真を添付してください。写真に占用範囲を赤色で斜線表示してください。
10.道路掘削を行う場合は復旧図:必要に応じて、舗装の復旧図を添付してください。
11.仮設工事が伴う場合は仮設図:必要に応じて、仮設関係の平面図、横断図、構造図などを添付してください。
道路占用、道路工事承認など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
道路の工事承認について
「道路の工事承認とは」
道路管理者以外の一般の方(企業含む)が自らの事情で現在の道路形状を変える工事をしようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、道路管理者の承認を得たうえで、自費で施工しなければなりません。
この申請を「道路工事承認申請」といいます。
工事完了後は、施工した施設等は道路構造物として道路管理者である出雲県土整備事務所が管理することになります。
(具体例)
車両を乗り入れるために、歩道や縁石を下げる場合
宅地造成等に伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする場合
道路側溝をかさ上げする場合
道路の施設(ガードレール、標識など)を撤去または移動する場合など...
ー注意ー
工事の内容によっては、承認出来ない場合や条件が付く場合があります。
申請時または事前に出雲県土整備事務所管理第一課まで協議してください。
軽易な行為については、「道路維持届」で処理しますのでご相談ください。
「申請手続きの流れ」
「申請について」
以下の様式により、道路工事承認申請書を作成して申請してください。
※申請書には各種添付書類(位置図、現況図、計画図、構造図、現況写真、交通規制図、工事仕様書、公図(写)、求積表、誓約書、同意書など)が必要です。
工事を実施しようとする日の2週間前までに出雲県土整備事務所管理第一課へ申請書類を提出してください。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、出雲県土整備事務所管理第二課へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
承認書を受け取った後、工事着手届を提出してから工事を開始してください。
工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し提出してください。※工事写真は、着手前と着手後の状況がわかるものを添付してください。
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数2部
道路工事の承認申請(新規)(excel)、事業計画概要説明書(Word)
申請書等の添付書類(道路工事承認)
1.申請書:上記様式をダウンロードして作成してください。
2.位置図:縮尺1/2,500から1/50,000で作成してください。
3.平面図:縮尺1/500以上で申請位置の状況が判断できるような平面図を添付してください。必要に応じて、縦断図および横断図(1/100程度)を作成してください。官民境界(道路区域)を緑色で図示してください。
4.施設または工作物の構造図:縮尺1/10から1/100で、材質・寸法等を記載してください。
5.交通規制図:交通規制が伴う場合は、交通規制の状況が判る図面を添付してください。
6.工事仕様書:必要に応じて、工事の仕様書を添付してください。
7.公図(写):必要に応じて、公図の写しを添付してください。
8.求積図(表):縮尺1/500以上で作成してください。施工数量の計算根拠を添付してください。面積は三斜法などで求め、求積図および計算表を添付してください。
9.誓約書:必要に応じて、誓約書を添付してください。
10.同意書または承諾書:この申請に関して利害関係を有する第三者がある場合は、同意書または承諾書を添付してください。
11.現況写真:写真に工事範囲を赤色で斜線表示してください。
12.道路掘削を行う場合は復旧図:必要に応じて、舗装の復旧図を添付してください。
13.仮設工事が伴う場合は仮設図:必要に応じて、仮設関係の平面図、横断図、構造図などを添付してください。
道路占用、道路工事承認など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
道路敷地の一時使用について
「道路敷地の一時使用とは」
道路の占用や承認工事によらないイベント開催、工事車両設置等の一時的に道路を使用する場合に届け出ていただくものです。
「届出について」
以下の様式により、道路敷地の一時使用届を作成して提出してください。
※届出には各種添付書類(位置図、平面図(使用延長・面積記載)、横断図、構造図、通行規制図、写真、パンフレットなど)が必要です。但し、不要な資料は省略できます。
一時使用する日の2週間前までに出雲県土整備事務所管理第二課へ届出書類を提出してください。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、出雲県土整備事務所管理第二課へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
道路敷地の一時使用届(word)
※添付書類の作成内容は、道路占用の許可申請又は道路工事の承認申請の添付書類に準拠したものです。
道路の通行規制について
「通行規制の申請」
出雲県土整備事務所が管理する国道184号・国道431号、主要地方道及び一般県道において、道路占用や工事承認の許可を受けた工事などで通行を規制する必要がある場合には、道路管理者である出雲県土整備事務所長に対して道路の通行規制を申請して下さい。
申請書には各種添付書類(位置図、詳細位置図、横断図、保安施設配置図、工程表、迂回路図など)が必要です。
提出部数について
全面・車両通行止め・・・基本8部提出してください。
片側交互通行等・・・・・・・基本6部提出してください。
※部数が増える場合があります。
・バス路線がある場合
・規制箇所が出雲市役所の複数の行政センターまたは複数の消防署の管轄に跨る場合
ー注意ー
通行規制を申請する前に、道路占用や工事承認の許可を受ける必要があります。その他に道路維持届や道路敷地の一時使用届の申請が必要な場合があります。
通行規制にはさまざまな形態がありますので、事前に協議して下さい。また、申請の内容によっては規制の形態を見直して頂いたり条件が付く場合があります。
遅くとも下記の期間を確保して申請書類を提出してください(出来るだけ期間に余裕をもった申請をお願いします)。
全面通行止め、車両通行止め:工事や作業等を開始する日の14日前まで
それ以外(片側交互通行など):工事や作業等を開始する日の10日前まで
道路上で工事や作業または工作物の設置などを行うときは、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署長に申請しなければなりません(これは道路管理者に申請する道路占用許可や通行規制の申請とは別のものです)。
通行規制の申請と同時に所轄警察署へ道路使用許可の申請を行ってください。
全面通行止めまたは車両通行止めの場合は、関係者および各関係機関に協議を行ってください(周辺住民の方、バス会社、スクールバス、コミュニティーバス、消防署、警察署、市役所など)。
くわしくはこちらをご確認ください。↓
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申請様式 |
記載例 |
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通行規制(依頼文) |
新規 |
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変更 |
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通行規制(通知文) |
新規 |
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変更 |
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通行規制イベント用(依頼文) |
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通行規制イベント用(通知文) |
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道路の通行規制の提出書類について |
「道路規制情報」はこちらから確認できます↓
出雲市内の島根県の管理する施設等の異常を発見した場合の連絡は…
お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内) Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766 E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp