道路法の申請・届出等手続
浜田県土整備事務所維持管理部管理課(浜田合同庁舎4階)では浜田市・江津市で島根県が管理する道路・河川・海岸・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「道路や公園などの施設が安全かつ快適に利用できるよう定期的に点検を行い、必要に応じて維持・修繕を実施すること」です。
※浜田県土整備事務所が管理する浜田市・江津市のダムは浜田県土整備事務所のダム管理担当課が管理をしています。
※島根県が管理する浜田市・江津市の港湾は浜田港湾振興センターが管理をしています。
道路の管理に関して、浜田市内及び江津市内の一般国道(国土交通省管理区間を除く)、主要地方道と一般県道を管理しています。
定期的に道路の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。
道路の許可・申請について
『道路を占用したい・道路に接した箇所に出入り口を作るため道路施設(歩車道境界ブロック等)の形状を変更したい』、『道路で事故を起こし道路施設等を壊した』、『道路の異常を発見した』場合等道路管理者(管理課)へ連絡してください。
箇所が『浜田市浜田自治区・金城自治区・三隅自治区』の場合:電話0855-29-5687
箇所が『江津市、浜田市旭自治区・弥栄自治区』の場合:電話0855-29-5689
※占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
※修繕・除草の要望等は維持担当課へ連絡してください:電話0855-29-5777
※工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。
道路の占用「道路法第32条」
例:道路区域内の土地を占用し、工作物(工事用足場・出入通路・階段・電柱・電話ボックス・郵便ポスト・看板・日よけテント・上空通路・アーケード・電線等の架空線・ガス管・上下水道管・地下ケーブル・排水管等)を設置しようとする場合、事前に申請をし道路管理者の許可を受けることが必要です。
道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用は許可できません。
占用できる物件については、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準(pdf)等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないと認められる場合に許可することがあります。
島根県道路占用料徴収条例(外部サイト)で定める占用料が必要となることがあります。
なお、道路の通行に支障があると道路管理者が認める場合等には不法占用物件を撤去することがあります。
以下の様式により、道路占用許可申請書を作成して申請してください。申請書には各種添付書類(位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図、構造図、写真など)が必要です。道路占用許可申請書の提出部数は図面等含め各2部(更新申請書は1部)です。
申請書を受理後、書類・図面の手直し・修正・追加等を求めることがあります。
占用しようとする日の20日前までに浜田県土整備事務所管理課へ申請書類を提出してください。許可には20日程度かかります。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、浜田県土整備事務所管理課へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
ーお知らせー
道路使用許可の申請等に関するお問い合わせについては、所轄警察署にお願いします。
許可書を受け取った後、工事着手届を1部提出してから工事を開始してください。
工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し各1部提出してください。工事写真は、着手前と着手後の状況と条件書の条件により指定した写真と工事途中の写真と不可視部がわかる写真を添付してください。
許可書と共にお渡しする納入通知書により、指定期限内に占用料を納入して下さい(占用期間が複数年にわたる場合は、毎年4月以降に納入通知書を送付しますので占用料を納入して下さい)。
占用を廃止する(した)場合や住所・氏名(許可受者の地位を承継する場合含む)を変更する(した)場合には届が必要です。権利を譲渡する(した)場合には申請が必要です。
届・権利譲渡承認申請書の提出部数はそれぞれ1部です。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
道路占用許可申請(新規、変更、更新)、着手届、完了届、権利譲渡承認申請、変更届、占用廃止届、道路現状回復届(excel)
道路占用許可申請(新規、変更、更新)、着手届、完了届、権利譲渡承認申請、変更届、占用廃止届、道路現状回復届(pdf)
完了届(word)※写真を添付してください
権利譲渡承認申請書(word)※権利を他の人に譲渡する(した)場合
変更届(word)※許可を受けた方の住所や氏名等を変更する場合
占用廃止届(word)※原形復旧を行ってから写真を添付してください
道路占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
以下書類作成時の注意点です。
様式第五:占用の場所は車道・歩道等該当する箇所に◯を記載する等してください。占用の場所は地番まで記載してください。変更申請の場合は変更理由を備考欄に記載してください。占用面積は、切り上げにより小数第1位(m2)止めとしてください。なお、桁の端数処理前の数値が0である場合は、最左端の有効数字の桁にまるめてください。
位置図:縮尺を記載してください(縮尺2千5百分の1から5万分の1程度、印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。
平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。官民境界(道路区域)を緑色で明示してください。占用範囲を赤色で斜線表示してください。横断測点を記載してください。右下に図面名称を記載してください。道路両端部に行先を記載してください(至広島市、至浜田市片庭町など)。
求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。
縦断図:縮尺を記載してください(印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください(色を変える等わかりやすく表示)。右下に図面名称を記載してください。
横断図(道路を進行方向から見た図):縮尺を記載してください(印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください。道路境界を緑色で明示してください。申請物件の延長、幅、路面からの深さ、高さを明示してください。右下に図面名称を記載してください。
構造図:縮尺を記載してください(印刷時に記載された縮尺どおりの図か確認)。寸法・材質・材料を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
写真:申請位置を各方向から撮影し、全景と詳細の各写真を添付してください。申請位置を朱書き又はポールなどで表示してください。
復旧図:埋め戻し材料の材質、寸法などを明示してください。
仮設図:仮設工事が伴う場合必要に応じて平面図、横断図、構造図等を添付してください。
保安施設配置図:夜間は点滅するもの、反射するものを設置してください。車線規制をする場合は保安施設記録簿を添付してください。その場合、内容、数量を一致させてください。
その他(必要に応じて添付):公図の写しを添付してください。利害関係人の同意書を添付してください。他の行政庁の許可書等の写しを添付してください。漁協との協議記録の写しを添付してください。参考と考えられる資料・カタログ等を添付してください。
道路台帳は以下のホームページで確認できます。
マップonしまね:道路台帳閲覧システム(外部サイト)
以下、道路法
(道路の占用の許可)
第32条道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2.前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一、道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二、道路の占用の期間
三、道路の占用の場所
四、工作物、物件又は施設の構造
五、工事実施の方法
六、工事の時期
七、道路の復旧方法
3.第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
4.第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5.道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
(道路の占用に関する工事の費用)
第62条道路の占用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
(原状回復)
第40条道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2.道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
以下、道路法施行令
(占用の期間に関する基準)
第9条法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
1、次に掲げる工作物、物件又は施設十年以内
イ、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
ニ、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管(同法第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
2、その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設五年以内
以下、道路交通法
(道路の使用の許可)
第77条次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一、道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二、道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三、場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四、前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2.前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一、当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二、当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三、当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3.第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4.所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5.所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6.所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7.第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
道路占用物件の保守・点検
占用許可を受けている占用物件の保守・点検工事をする場合事前に届け出をして(から行為をして)ください。
ただし占用物件の変更及び新たな占用物件の発生を伴わないものに限ります。
提出部数はそれぞれ1部です。
足場・作業ヤード等の設置が必要な場合は事前に道路法第32条の申請書を2部提出して許可を受けてから設置してください。
通行規制が必要な場合は事前に通行規制の申請をしてください。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することができます。
保守・点検工事完了届(word)※工事写真を添付してください
その他(各届出(軽易な行為、一時使用等)、道路の使用)
「道路敷地の一時使用とは」
道路の占用や承認工事によらない水道工事等による舗装の本復旧、イベント開催、工事車両設置、マンホールの蓋替え等の軽微且つ一時的に道路を使用する場合に届け出ていただくものです。
「届出について」
以下の様式により、道路敷地の一時使用届を作成して提出してください。
※届出には各種添付書類(位置図、平面図(使用延長・面積記載)、横断図、構造図、通行規制図、写真、パンフレットなど)が必要です。但し、道路管理者と協議し不要な資料は省略できます。
一時使用する日の2週間前までに浜田県土整備事務所管理課へ届出書類を提出してください。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、浜田県土整備事務所管理課へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。使用等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
舗装に関する工事を行った場合は、完了後に舗装構成が確認できる写真を提出してください。
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
※添付書類の作成内容は、道路占用の許可申請又は道路工事の承認申請の添付書類に準拠したものです。
以上の様式は他の拡張子での様式はありません。
道路の工事承認「道路法第24条」
道路管理者ではない者が自らの事情で現在の道路形状・工作物の位置等を変更しようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、道路管理者の承認を得たうえで、自費で施工しなければなりません。この申請を「道路工事承認申請」といいます。
工事完了後は、施工した施設等は道路構造物として道路管理者である島根県が管理することになります。
提出部数はそれぞれ2部です。
(以下、具体例)
車両を乗り入れるために、歩道や縁石(歩車道境界ブロック)を下げる場合。
宅地造成等に伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする場合。
道路側溝をかさ上げする場合。
道路の施設(ガードレール、標識等)を撤去または移動する場合。
など
※注意
工事の内容によっては、承認出来ない場合や条件が付く場合があります。道路工事承認基準(pdf)
申請時または事前に浜田県土整備事務所管理課まで協議(相談)してください。
軽易な行為については、「道路維持届」で処理しますのでご相談ください。
別添様式により、道路工事承認申請書を作成して申請してください。
※申請書には各種添付書類(位置図、現況図、計画図、構造図、現況写真、交通規制図、工事仕様書、公図(写)、求積表、誓約書、同意書など)が必要です。
工事を実施しようとする日の2週間前までに浜田県土整備事務所管理課へ申請書類を提出してください。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、浜田県土整備事務所へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
承認書を受け取った後、工事着手届を提出してから工事を開始してください。
工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し提出してください。
※工事写真は、着手前と着手後の状況がわかるものを添付してください。
道路工事承認申請(新規、変更)、着手届、完了届、変更届(excel)
道路工事承認申請(新規、変更)、着手届、完了届、変更届(pdf)
完了届(word)※写真を添付してください
変更届(word)※許可を受けた方の住所や氏名等を変更する場合
道路占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
道路台帳は以下のホームページで確認できます。
マップonしまね:道路台帳閲覧システム(外部サイト)
以下、道路法
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路維持届
道路の維持(例:除草、木等の伐採等)を行う場合、事前に届を1部提出して作業を行い、完了後完了届と写真を各1部提出してください。
※以上の様式は他の拡張子での様式はありません。
道路の通行規制
浜田県土整備事務所が管理する道路において、占用の許可・工事の承認を受けた工事等で通行を規制する必要がある場合には、道路管理者である浜田県土整備事務所長に対して道路の通行規制を申請して下さい。
以下のリンク先のホームページの様式により、道路通行規制申請書を作成して提出してください。
申請書には各種添付書類(位置図、詳細位置図、横断図、保安施設配置図、迂回路図など)が必要です。
提出部数について、申請書は1部、添付書類は7部(全面通行止め、車両通行止めは10部)です。
※注意
通行規制を申請する前に、占用の許可・工事の承認を受ける必要があります。
通行規制にはさまざまな形態がありますので、事前に協議(相談)して下さい。また、申請の内容によっては規制の形態を見直して頂いたり条件が付く場合があります。
遅くとも下記の期間を確保して申請書類を提出してください。
全面通行止め、車両通行止め:工事や作業等を開始する日の14日前まで。左記以外(片側交互通行など):工事や作業等を開始する日の10日前まで
道路上で工事や作業または工作物の設置などを行うときは、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署長に申請しなければなりません。これは道路管理者に申請する道路占用許可や通行規制の申請とは別のものです。
通行規制の申請と同時に所轄警察署へ道路使用許可の申請を行ってください。
全面通行止めまたは車両通行止めの場合は、関係者および各関係機関に事前に協議を行ってください(周辺住民の方、バス会社、スクールバス、コミュニティーバス、消防署、警察署、市役所など)。
道路通行規制申請書のページへ
以下書類作成時の注意点です。
位置図:縮尺5万分の1程度の地図などにより規制箇所を表示してください。
詳細位置図(平面図):縮尺2千5百分の1から5千分の1程度の図面に、規制範囲がわかるように作成してください。主要な施設・建物等を具体的に記載し距離及び工事延長を記載してください。
横断図:縮尺百分の1以上で作成してください。道路や歩道の幅員および規制する幅や通行可能な幅を必ず表示してください。
保安施設配置図(平面図):平面図に、規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。
迂回路図:全面通行止め等で、迂回路が必要な場合に添付してください。
※保安記録簿の作成および提出は必要ありません。
道路の損傷行為について
浜田県土整備事務所が管理する道路において、事故等により道路施設を損傷した場合等は速やかに道路管理者へ連絡(電話0855-29-5642)してください。事故等が夜間・土曜・日曜等の場合、職員の勤務時間等に改めて詳細を確認するため連絡します。
修繕については原因者(損傷行為者)が行うこととなります。事故等の際に原因者に代わってやむをえず道路管理者等が道路等の油等の処理をした場合、かかった費用は原因者が負担することとなります。
他の者が設置した(管理している)標識等を損傷した場合は、原因者が設置した(管理している)者と協議して修繕してください。
以下確認する事柄
路線名、場所、進行方向、道路の右側か左側か、目印となる建物等、損傷した道路施設と数量、
損傷した年月日、時刻、対応した警察署および署員の氏名、損傷原因、
損傷行為者の氏名・年齢(未成年か確認するため)・住所・電話番号、
自動車保険に加入している場合で保険を使用して修繕する場合は保険会社名・保険会社の担当・電話番号など
道路の境界確認について
浜田県土整備事務所が管理する道路に隣接した土地の境界確認が必要な場合、以下の申請書を提出して立会日時を相談(協議)して立会をしてください。立会時には境界を主張する根拠を申請者も示してください。
申請書の提出部数は1部です。
基本的に道路の土地所有者名について、国道は国土交通省(建設省)、県道は島根県が一般的です。
※以上の様式は他の拡張子での様式はありません。
境界確認協議書は以下の様式です。
※以上の様式は他の拡張子での様式はありません。
道路一覧(浜田県土整備事務所管内)
浜田県土整備事務所では以下の道路を管理しています。
一般国道186号、起点江津市から終点広島県大竹市
一般国道261号、起点広島県広島市から終点江津市
主要地方道浜田八重可部線(はまだやえかべせん)路線番号5、起点浜田市黒川町から終点広島県広島市安佐北区
主要地方道浜田作木線(はまださくぎせん)路線番号7、起点浜田市旭町今市から終点広島県三次市作木町
主要地方道旭戸河内線(あさひとごうちせん)路線番号11、起点浜田市旭町来尾から終点広島県山県郡安芸太田町
主要地方道浜田港線(はまだこうせん)路線番号33、起点浜田市港町から終点浜田市瀬戸ヶ島町
主要地方道浜田美都線(はまだみとせん)路線番号34、起点浜田市熱田町から終点益田市美都町
主要地方道桜江金城線(さくらえかなぎせん)路線番号41、起点江津市桜江町谷住郷から終点浜田市金城町七条
主要地方道大田桜江線(おおださくらえせん)路線番号46、起点大田市大田町から終点江津市桜江町谷住郷
主要地方道三隅美都線(みすみみとせん)路線番号48、起点浜田市三隅町三隅から終点益田市美都町
主要地方道田所国府線(たどころこくふせん)路線番号50、起点邑智郡邑南町上田所から終点浜田市下府町
主要地方道弥栄旭インター線(やさかあさひいんたーせん)路線番号52、起点浜田市弥栄町木都賀から終点浜田市旭町丸原
一般県道三次江津線(みよしごうつせん)路線番号112、起点広島県三次市から終点江津市江津町
一般県道都川中野線(つかわなかのせん)路線番号113、起点浜田市旭町都川から終点広島県山県郡北広島町
一般県道今福芸北線(いまふくげいほくせん)路線番号114、起点浜田市金城町今福から終点広島県山県郡北広島町
一般県道波佐芸北線(はざげいほくせん)路線番号115、起点浜田市金城町波佐から終点広島県山県郡北広島町
一般県道益田種三隅線(ますだたねみすみせん)路線番号171、起点益田市本町から終点浜田市三隅町折居
一般県道大田井田江津線(おおだいだごうつせん)路線番号177、起点大田市大代町から終点江津市浅利町
一般県道黒沢安城浜田線(くろさわやすぎはまだせん)路線番号179、起点浜田市三隅町黒沢から終点浜田市河内町
一般県道黒松停車場線(くろまつていしゃじょうせん)路線番号204、起点江津市黒松町(黒松駅)から終点江津市黒松町
一般県道浅利停車場線(あさりていしゃじょうせん)路線番号205、起点江津市浅利町(浅利駅)から終点江津市浅利町
一般県道波子停車場線(はしていしゃじょうせん)路線番号206、起点江津市波子町(波子駅)から終点江津市波子町
一般県道下府停車場線(しもこうていしゃじょうせん)路線番号207、起点浜田市下府町(下府駅)から終点浜田市下府町
一般県道浜田停車場線(はまだていしゃじょうせん)路線番号208、起点浜田市浅井町から終点浜田市田町
一般県道西浜田停車場線(にしはまだていしゃじょうせん)路線番号209、起点浜田市熱田町(西浜田駅)から終点浜田市熱田町
一般県道周布停車場線(すふていしゃじょうせん)路線番号210、起点浜田市治和町(周布駅)から終点浜田市治和町
一般県道三隅停車場線(みすみていしゃじょうせん)路線番号211、起点浜田市三隅町西河内から終点浜田市三隅町三隅
一般県道岡見停車場線(おかみていしゃじょうせん)路線番号212、起点浜田市三隅町岡見(岡見駅)から終点浜田市三隅町岡見
一般県道川平停車場線(かわひらていしゃじょうせん)路線番号221、起点江津市川平町南川上から終点江津市都治町
一般県道黒松港線(くろまつこうせん)路線番号237、起点江津市黒松町から終点江津市黒松町(一般県道黒松停車場線交点)
一般県道江津港線(ごうつこうせん)路線番号238、起点江津市江津町から終点江津市江津町(一般国道9号交点)
一般県道唐鐘港線(とうがねこうせん)路線番号239、起点浜田市国分町から終点浜田市国分町(一般国道9号交点)
一般県道浜田漁港線(はまだぎょこうせん)路線番号240、起点浜田市元浜町から終点浜田市大辻町(左側)・原町(右側)
一般県道浜田商港線(はまだしょうこうせん)路線番号241、起点浜田市長浜町から終点浜田市原井町、終点浜田市長浜町(一般国道9号交点)
一般県道はまだリゾート線(はまだりぞーとせん)路線番号254、起点浜田市久代町から終点浜田市宇野町
一般県道日貫川本線(ひぬいかわもとせん)路線番号295、起点邑智郡邑南町日貫から終点邑智郡川本町因原
一般県道皆井田江津線(みないだごうつせん)路線番号297、起点邑智郡邑南町井原から終点江津市二宮町神主
一般県道跡市川平停車場線(あといちかわひらていしゃじょうせん)路線番号298、起点江津市跡市町から終点江津市川平町南川上
一般県道下府江津線(しもこうごうつせん)路線番号299、起点浜田市下府町から終点江津市敬川町
一般県道跡市波子停車場線(あといちはしていしゃじょうせん)路線番号300、起点江津市跡市町から終点江津市波子町
一般県道佐野波子停車場線(さのはしていしゃじょうせん)路線番号301、起点浜田市佐野町から終点江津市波子町
一般県道浅利渡津線(あさりわたづせん)路線番号302、起点江津市浅利町から終点江津市渡津町
一般県道一の瀬折居線(いちのせおりいせん)路線番号303、起点浜田市櫟田原町から終点浜田市折居町
一般県道三隅井野長浜線(みすみいのながはません)路線番号304、起点浜田市三隅町三隅から終点浜田市内田町
一般県道美川周布線(みかわすふせん)路線番号305、起点浜田市美川町から終点浜田市治和町
一般県道長安野坂線(ながやすのさかせん)路線番号306、起点浜田市弥栄町長安本郷から終点浜田市弥栄町野坂
一般県道波佐匹見線(はざひきみせん)路線番号307、起点浜田市金城町波佐から終点益田市匹見町
一般県道桜江旭インター線(さくらえあさひいんたーせん)路線番号329、起点江津市桜江町長谷から終点浜田市旭町丸原
一般県道江津インター線(ごうついんたーせん)路線番号330、起点江津市嘉久志町から終点江津市嘉久志町(江津道路江津インターチェンジ付近)
一般県道浜田港インター線(はまだこういんたーせん)路線番号339、起点浜田市熱田町(主要地方道浜田美都線交点)から終点浜田市熱田町
※一般国道9号は管理していません。かっこ内のひらがなは道路の名称です(路線種別は未記載)。路線番号は道路の標識に表示してある番号(数字)です。
道路台帳は以下のホームページで確認できます。
マップonしまね:道路台帳閲覧システム(外部サイト)
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〒697-0041
島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階
浜田県土整備事務所維持管理部管理課
「浜田市浜田自治区・金城自治区・三隅自治区」は電話0855-29-5687
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