管理事業【出雲県土整備事務所】
出雲県土整備事務所維持管理部管理第一課及び管理第二課:電話0853-30-5632(出雲合同庁舎4階)では出雲市内で島根県が管理する道路・河川・海岸・港湾・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」
河川(出雲市内)の管理
出雲市内の一級河川(国土交通省管理区間を除く)、二級河川を管理しています。
定期的に河川の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。
※予算の都合等により速やかに対応ができない場合もあります。
『河川の異常を発見した』、『河川を占用したい・排水等を水路を作って河川に流すようにするため河川施設(護岸等)の形状を変更したい』場合等河川管理者(管理第一課)へ連絡してください。
※占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
河川申請様式
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
◎河川法第20条(河川管理者以外による河川工事)
◎河川法第24条・26条(河川内の土地の占用・工作物設置)
◎河川法第27条(河川内の土地の形状変更)
河川占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
出雲管内の不法係留船対策
出雲市内の島根県の管理する施設等の異常を発見した場合の連絡は…
お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内) Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766 E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp