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出雲県土整備事務所管内の不法な係留船及び工作物への取り組み

河川内に許可なく船舶の係留や工作物を設置することは禁止されています

不法係留とは?

不法係留:河川内に河川管理者の許可を受けずに船舶の係留を行うこと。

(不法:法に違反していること。また、その様。)(係留:船等を繋ぎ止めておくこと。)

 

 

不法係留は河川法に違反します

【関連法令抜粋】

 

・河川法第24条

「河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」

・河川法第26条

「河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」

⇒許可を受けずに船舶の係留を行ったり、桟橋等を設置する行為は河川法違反となります。

・河川法第29条

「河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。」

⇒河川を損傷すること、土石の投棄、自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること等を禁止している。

・河川法施行令第16条の4第1項2号(平成26年4月1日改正)

「何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」

「河川区域内の土地に船舶その他の河川管理者が指定したもの(イ)、土石(ロ)又はごみ、糞尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物(ハ)を捨てる(放置する)こと。」

⇒みだりに船舶その他の河川管理者が指定したものを河川区域内の土地に放置等することを禁止。違反した者へ罰則。

 

 

不法係留船がもたらす様々な支障

河川に係留されたプレジャーボートは景観を損ねるだけではありません。

洪水時等にプレジャーボートが流出し、橋梁や治水施設を破損させることがあります。2級河川堀川において平成24(2012)年4月3日の爆弾低気圧による突風でプレジャーボートが流出しました。

 

平成24年4月の洪水により船舶が他の船舶に乗りあげた(堀川) 高潮により不法係留船から油が流出した(米子港) 不法係留により景観や周辺環境が悪化している(堀川)

 

不法係留状況

 

 

船舶所有者は自分で保管場所を確保してください!

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管内第一対象物への警告状況と推移

警告状況と推移[PDF:363KB]

 

 

堀川放置艇(プレジャーボート)対策

地域防災・周辺地域の生活環境、景観及び水環境の保全のため、堀川において放置艇(プレジャーボート)対策を行っています。

堀川放置艇(プレジャーボート)対策についてはこちらをご覧ください。

 

 

神西湖周辺の「不法係留対策」

神西湖周辺の不法係留船対策はこちらをご覧ください。

 

 


お問い合わせ先

出雲県土整備事務所

〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内)

  Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766
  E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp