堀川放置艇(プレジャーボート)対策
「船舶放置禁止区域」、「重点係留禁止区域」について
重点係留禁止区域
- 令和5年4月1日から、「重点係留禁止区域」を河口から上流L=2150mに拡大します。
- 重点係留禁止区域とは?
「河川管理者が、河川管理上の支障度を勘案し、撤去命令等を重点的に実施する区域」です。
船舶放置禁止区域
- 令和6年4月1日から、「船舶放置禁止区域」として河口から上流L=2150mを指定します。
- 船舶放置禁止区域とは?
「河川管理者が、放置等を禁止する対象物(船舶)を指定し、河川法に基づく罰則規定が適用される区域」です。
罰則規程
- 島根県の要請に対し改善の見られない違反者に対しては、以下の法令に従い罰則適用も検討します。
違反行為 | 根拠法令 | 罰則規定 |
---|---|---|
許可なく 係留施設を設置 |
河川法 第26条第1項 |
1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
許可なく 船舶を放置 |
河川法 第29条第1項 |
3ヶ月以下の懲役 または 20万円以下の罰金 |
堀川プレジャーボート対策協議会
堀川プレジャーボート対策協議会の目的
本協議会は、堀川の公共水域に不法係留しているプレジャーボートや違法に設置された係留施設対策を講ずるための連絡協議を行い、
もって、自然災害による被害の軽減、河川利用の適正化及び周辺地域の生活環境等の保全を図ることを目的とし設立されたものです。
堀川プレジャーボート対策協議会規約[PDF:144KB]
堀川プレジャーボート対策協議会の内容
- 第5回(平成30年2月5日開催)協議会の内容はこちらをご覧ください。
- 第6回(平成30年10月17日開催)協議会の内容はこちらをご覧ください。
- 第8回(令和4年11月30日開催)協議会の内容はこちらをご覧ください。
- 第9回(令和6年1月19日開催)協議会の内容はこちらをご覧ください。
簡易代執行
- 所有者不明と判断した放置艇は、簡易代執行により撤去しています。
年月 | 船舶 | 係留施設 | |
---|---|---|---|
第1回 | 平成23年4月25日 | 2 | 1 |
第2回 |
平成24年2月27日 平成24年3月26日 |
1 | 9 |
第3回 | 平成24年3月7日 | 1 | 3 |
第4回 |
平成24年7月19日 平成24年7月20日 |
2 | 3 |
第5回 |
平成24年12月17日 平成24年12月19日 平成25年2月1日 |
1
1 |
13
0 |
第6回 | 平成25年4月25日 | 0 | 7 |
第7回 | 令和2年6月2日 | 0 | 6 |
第8回 | 令和5年4月12日 | 0 | 5 |
合計 | 8 | 47 |
簡易代執行実施状況写真1 | 簡易代執行実施状況写真2 |
---|---|
簡易代執行実施状況写真3 | 簡易代執行実施状況写真4 |
大社堀川だより
看板などの設置
- 船舶の移動、係留施設の撤去を促すために、看板などによる周知を行っています。
禁止看板1 | 禁止看板2 |
---|---|
立て看板(左岸_馬渡橋上流) | 立て看板(右岸_大社図書館付近) |
横断幕(灘橋_下流側) | 横断幕(灘橋_上流) |
横断幕(流下橋_下流) | 横断幕(流下橋_上流) |
お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内) Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766 E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp