堀川放置艇(プレジャーボート)対策
「船舶放置禁止区域」、「重点係留禁止区域」について
重点係留禁止区域
- 令和5年4月1日から、「重点係留禁止区域」を河口から上流L=2150mに拡大しました。
- 重点係留禁止区域とは?
「河川管理者が、河川管理上の支障度を勘案し、撤去命令等を重点的に実施する区域」です。
船舶放置禁止区域
- 令和6年4月1日から、「船舶放置禁止区域」として河口から上流L=2150mを指定しました。
- 船舶放置禁止区域とは?
「河川管理者が、放置等を禁止する対象物(船舶)を指定し、河川法に基づく罰則規定が適用される区域」です。
不法係留対策について
平成24年に「堀川プレジャーボート対策協議会」を立ち上げ、以来13年間にわたり、所有者との意見交換、啓発活動などの対策を実施してきましたが、3月の簡易代執行4隻、5月の行政代執行2隻による船舶の撤去、6月に残された塵芥の除去作業を行い、すべての不法係留船舶および係留施設を一掃しました。
今後は河川巡視・啓発活動など再発防止に向けた対策に継続して取り組みます。
宇迦橋とご縁橋の中間地点から上流方向をみる
流下橋と馬渡橋の中間地点から上流方向をみる
馬渡橋の上から上流方向をみる
これまでの対策の実施状況及び船舶数の推移
代執行による撤去
| 簡易代執行実施状況写真1 | 簡易代執行実施状況写真2 |
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| 行政代執行実施状況写真3 | 行政代執行実施状況写真4 |
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堀川プレジャーボート対策協議会
堀川プレジャーボート対策協議会の目的
本協議会は、堀川の公共水域に不法係留しているプレジャーボートや違法に設置された係留施設対策を講ずるための連絡協議を行い、もって、自然災害による被害の軽減、河川利用の適正化及び周辺地域の生活環境等の保全を図ることを目的とし設立されたものです。
堀川プレジャーボート対策協議会規約[PDF:144KB]
堀川プレジャーボート対策協議会
- 第5回(平成30年2月5日開催)
- 第6回(平成30年10月17日開催)
- 第7回(令和2年2月5日開催)
- 第8回(令和4年11月30日開催)
- 第9回(令和6年1月19日開催)
- 第10回(令和6年10月4日開催)
- 第11回(令和7年6月23 日開催)
大社堀川だより
看板などの設置
- 船舶の移動、係留施設の撤去を促すために、看板などによる周知を行っています。
| 禁止看板1 | 禁止看板2 |
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| 立て看板(左岸_馬渡橋上流) | 立て看板(右岸_大社図書館付近) |
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| 横断幕(灘橋_下流側) | 横断幕(灘橋_上流) |
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| 横断幕(流下橋_下流) | 横断幕(流下橋_上流) |
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情報提供のお願い(通報窓口のご案内)
河川内において、船舶の係留や係留施設の設置を発見された際は、下記あてにご連絡ください。
出雲県土整備事務所管理第二課
TEL:0853-30-5634
お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内)
Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766
E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp