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砂防法の申請・届出等手続

浜田県土整備事務所維持管理部管理課(浜田合同庁舎4階)では浜田市・江津市で島根県が管理する道路・河川・海岸・砂防関係施設及び公園の管理をしています。

管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」

島根県浜田県土整備事務所が管理する浜田市・江津市のダムは浜田県土整備事務所のダム管理担当課が管理をしています。

島根県が管理する浜田市・江津市の港湾は浜田港湾振興センターが管理をしています。

砂防指定地の管理に関して、浜田市内及び江津市内の砂防指定地内の構造物(砂防えん堤等)を管理しています。

定期的に施設の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。

予算の都合等により速やかに対応ができない場合もあります。

施設の異常を発見した場合等砂防関係施設管理者(管理課)へ連絡してください。

砂防指定地における許可・申請について

砂防指定区域内で以下の行為をする場合等は事前に砂防関係施設管理者(管理課)へ相談(協議)してください:電話0855-29-5779

修繕の要望等は維持担当課へ連絡してください:電話0855-29-5777

工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。

砂防指定地内行為の申請(協議)について

砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理課に相談(協議)してください。

1.土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

2.土石(砂れきを含む。)の採取

3.立竹木の伐採

4.工作物の新築、改築又は除却

ただし、次に掲げるものについては、許可を受けることを要しません。

1.治水上砂防に支障のない軽微なものとして知事が指定する行為

2.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3.砂防指定地の指定の際当該砂防指定地において既に着手している行為

砂防設備(えん堤、床固工、流路工等)を占用しようとする場合は、事前に申請(協議)をし砂防関係施設の管理者の許可を受ける(同意をえる)ことが必要ですので事前に管理課に相談(協議)してください。

占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」

河川(一級河川・二級河川・準用河川・普通河川)の占用については各河川の管理者へ相談(協議)してください。

砂防指定地管理法令(pdf)

 

砂防指定地の概ねの範囲は以下のホームページで確認できます。詳細は浜田県土整備事務所管理課へ相談(協議)してください。

マップonしまね:砂防指定地(外部サイト)

 

行為を中止・占用を廃止する(した)場合には届が必要です。地位を譲渡する(した)場合には申請が必要です。地位を承継する(した)場合には届が必要です。住所・氏名を変更する(した)場合には届が必要です。

提出部数はそれぞれ1部です。

着手届と完了(中止・廃止)届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。

添付資料一覧表(pdf)

 

砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(新規)、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(変更)、砂防指定地内行為(砂防設備占用)更新申請、地位譲渡許可申請、着手届、完了(中止・廃止)届、地位承継届、住所氏名変更届(excel)※完了(中止・廃止)届に写真を添付してください

 

砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(新規)、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(変更)、砂防指定地内行為(砂防設備占用)更新申請、地位譲渡許可申請、着手届、完了(中止・廃止)届、地位承継届、住所氏名変更届(pdf)※完了(中止・廃止)届に写真を添付してください

 

砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(新規)(word)

 

砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請(協議)(変更)(word)

 

砂防指定地内行為(砂防設備占用)更新申請(word)

 

地位譲渡許可申請(word)※地位を他の人に譲渡する(した)場合

 

着手届(word)

 

完了(中止・廃止)届(word)※写真を添付してください

 

地位承継届(word)※地位を承継する(した)場合

 

住所氏名変更届(word)※許可を受けた方の住所や氏名を変更する場合

各手続きの概要・様式ダウンロード(外部サイト)

砂防指定地内行為の着手届等手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。

 

以下書類作成時の注意点です。

位置図:縮尺を記載してください(縮尺5万分の1程度)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。

平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。河川の流水方向を記載してください。砂防指定地界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。横断測点を記載してください。申請行為を記載してください。写真の撮影方向を記載してください。仮設工事・仮設工作物を記載してください。右下に図面名称を記載してください。

縦断図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。計画河床高を記載してください。申請工作物等を記載してください(色を変える等わかりやすく表示)。右下に図面名称を記載してください。

横断図(河川を下流側から見た図):縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください。砂防指定地界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。HWL(計画洪水位)を記載してください。右下に図面名称を記載してください。

構造図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。寸法・材質・材料を記載してください。右下に図面名称を記載してください。

求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。

その他の図(必要に応じて添付):仮設工事の図面を添付してください。構造計算書・安定計算書を添付してください。排水計算書を添付してください。

写真:何の写真か説明を記載してください。河川の流水方向を記載、砂防指定地界を明示してください。平面図と整合を図ってください。

その他(必要に応じて添付):公図の写しを添付してください。利害関係人の承諾書を添付してください。他の行政庁の許可書等の写しを添付してください。漁協との協議記録の写しを添付してください。参考と考えられる資料・カタログ等を添付してください。

添付資料一覧

添付資料一覧(砂防)
区分

添付資料

・土地の形状を変更する行為

 (掘削、盛土、切土)

 

 

・土石の採取

 (砂れき含む。)

図面

位置図 縮尺:50,000分の1以上
実測平面図(計画有) 縮尺:1,000分の1以上

実測縦断面図(計画有)

縮尺:適宜
実測横断図面図(計画有) 縮尺:100分の1
求積図 縮尺:500分の1以上
写真 カラー写真 全景、必要箇所の近景

撮影方向を平面図に記入

計算書 安定計算書 盛土、切土等
書類 概要説明書 行為の概要とその必要性を説明するもの

工程表

行為の工程がわかるもの
利害関係人の承諾書 必要に応じて添付
その他必要と認める図面・書類等
・立竹木の伐採 図面 位置図 縮尺:50,000分の1以上
実測平面図 縮尺:1,000分の1以上
横断面図 縮尺:適宜
写真 カラー写真 全景、必要箇所の近景
撮影方向を平面図に記入
書類 概要説明書 行為の概要とその必要性を説明するもの
利害関係人の承諾書 必要に応じて添付
その他必要と認める図面・書類等
・工作物の新築、改築又は除却 図面 位置図 縮尺:50,000分の1以上
実測平面図(計画有) 縮尺:1,000分の1以上
実測縦断面図(計画有) 縮尺:適宜
実測横断面図(計画有) 縮尺:100分の1
構造図 縮尺:適宜
求積図 縮尺:500分の1以上
写真 カラー写真 全景、必要箇所の近景
撮影方向を平面図に記入
計算書 安定計算書 盛土、切土等が発生する場合
構造計算書 擁壁等
排水計算書 流域区分図等の流出量決定根拠を添付
路断面等の決定根拠を添付
書類 概要説明書 行為の概要とその必要性を説明するもの
工程表 行為の工程がわかるもの
利害関係人の承諾書 必要に応じて添付
その他必要と認める図面・書類等

問い合わせ先

〒697-0041

島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階

浜田県土整備事務維持管理管理課

 電話0855-29-5779

(FAX0855-29-5781)

 

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お問い合わせ先

浜田県土整備事務所

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〒697-0041
島根県浜田市片庭町254
電 話 0855-29-5654
FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部)
   0855-29-5623(農林工務部)