河川法の申請・届出等手続
浜田県土整備事務所維持管理部管理課(浜田合同庁舎4階)では浜田市・江津市で島根県が管理する道路・河川・海岸・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」
※島根県浜田県土整備事務所が管理する浜田市・江津市のダムは、浜田県土整備事務所のダム管理担当課が管理をしています。
※島根県が管理する浜田市・江津市の港湾は浜田港湾振興センターが管理をしています。
河川の管理に関して、浜田市内及び江津市内の一級河川(国土交通省管理区間を除く)、二級河川を管理しています。
定期的に河川の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。
※予算の都合等により速やかに対応ができない場合もあります。
河川の許可・申請について
『河川を占用したい・排水等を水路を作って河川に流すようにするため河川施設(護岸等)の形状を変更したい』、『河川の異常を発見した』場合等河川管理者(管理課)へ連絡してください:電話0855-29-5779
※占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
※修繕の要望等は維持担当課へ連絡してください:電話0855-29-5777
※工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。
工作物の新築・改築・除去「河川法第24条、第26条」
例:河川区域内の土地を占用し、工作物(橋りょう・通路・水路・管類・架空線類・電柱類・仮設工作物・建物および建物の庇等)を設置しようとする場合、事前に申請をし河川管理者の許可を受けることが必要です。
工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等が次の各号に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に行うことを基本とします。
一当該工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法がない場合又は河川区域に設置することがやむを得ないと認められる場合。
二当該工作物の設置等により治水上又は利水上支障を生ずることがなく、かつ、他の工作物に悪影響を与えない場合。
三当該工作物の設置等により河川の自由使用を妨げない場合。
四当該工作物の設置等が河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわない場合。
五河川環境管理基本計画(「河川環境管理基本計画の策定について」(昭和58年6月28日付け建設省河川局長通達)による河川環境管理基本計画をいう。)が定められている場合にあっては、当該工作物の設置等が当該計画に定める事項と整合性を失しない場合。
占用を廃止する(した)場合には届が必要です。権利を譲渡する(した)場合には申請が必要です。地位を承継する(した)場合には届が必要です。住所・氏名を変更する(した)場合には届が必要です。
提出部数はそれぞれ1部です。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
※占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
工作物の新築等許可申請(新規、変更)、権利譲渡承認申請、還付申請、着手届、完了届、占用廃止届、地位承継届、住所・氏名変更届(excel)
工作物の新築等許可申請(新規、変更)、権利譲渡承認申請、還付申請、着手届、完了届、占用廃止届、地位承継届、住所・氏名変更届(pdf)
権利譲渡承認申請書(word)※権利を他の人に譲渡する(した)場合
完了届(word)※写真を添付してください
占用廃止届(word)※写真を添付してください
地位承継届(word)※占用等に関する地位を承継する(した)場合
住所・氏名変更届(word)※許可を受けた方の住所や氏名を変更する場合
河川占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
以下書類作成時の注意点です。
乙の4:占用面積は、切り上げにより小数第1位(m2)止めとしてください。なお、桁の端数処理前の数値が0である場合は、最左端の有効数字の桁にまるめてください。
事業計画概要説明書:工程を記載しきれない場合は別紙で工程表を添付してください。
位置図:縮尺を記載してください(縮尺5万分の1程度)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。
平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。河川の流水方向を記載してください。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。横断測点を記載してください。申請行為を記載してください。仮設工事・仮設工作物を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
縦断図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。計画河床高を記載してください。申請工作物等を記載してください(色を変える等わかりやすく表示)。右下に図面名称を記載してください。
横断図(河川を上流側から見た図):縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。HWL(計画洪水位)を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
構造図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。寸法・材質・材料を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。
その他の図(必要に応じて添付):仮設工事の図面を添付してください。構造計算書を添付してください。水理計算書を添付してください。
写真撮影位置図(平面図等を利用し作成):写真番号、撮影方向(矢印)を記載してください。平面図と同じ上記の内容を確認してください。右下に図面名称を記載してください。
写真:何の写真か説明を記載してください。河川の流水方向を記載、河川区域境界を明示してください。写真撮影位置図と整合を図ってください。
その他(必要に応じて添付):公図の写しを添付してください。利害関係人の同意書を添付してください。他の行政庁の許可書等の写しを添付してください。漁協との協議記録の写しを添付してください。参考と考えられる資料・カタログ等を添付してください。
出水期について、浜田県土整備事務所管内は6月15日から10月20日までの期間です。
2Hルール:
堤防脚部への工作物の設置にあたっては、堤脚から50パーセントの勾配(2割勾配)の線より堤内側及び堤脚から20m(深さ10m以内の工作物の場合については10m)を超える範囲以外については、堤防へ与える影響があるとして、制限があります。(「堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について」(平成6年5月31日建設省河治発第40号建設省河川局治水課長通達)参照)
以下、河川法
(土地の占用の許可)
第24条河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(工作物の新築等の許可)
河川占用物件の保守・点検
占用許可を受けている占用物件の保守・点検工事をする場合事前に届け出をしてから行為をしてください。
占用物件の変更及び新たな占用物件の発生を伴わないものに限ります。
足場・作業ヤード等の設置が必要な場合は事前に河川法第24条・第26条の申請をして許可を受けてください。
提出部数はそれぞれ1部です。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
保守・点検工事完了届(word)※写真を添付してください
土地の占用「河川法第24条」
例:河川区域内の土地を占用し使用する場合(工作物等の設置を含まない)、事前に申請をし河川管理者の許可を受けることが必要です。
提出部数はそれぞれ1部です。
※占用とは「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。」
土地の占用許可申請(新規、変更、更新)、権利譲渡承認申請、還付申請、占用廃止届、地位承継届、住所・氏名変更届(excel)
土地の占用許可申請(新規、変更、更新)、権利譲渡承認申請、還付申請、占用廃止届、地位承継届、住所・氏名変更届(pdf)
権利譲渡承認申請(word)※権利を他の人に譲渡する(した)場合
占用廃止届(word)※写真を添付してください
地位承継届(word)※占用等に関する地位を承継する(した)場合
住所・氏名変更届(word)※許可を受けた方の住所や氏名を変更する場合
河川占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
以下、河川法
(土地の占用の許可)
第24条河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
土地の形状変更、竹木などの植栽・伐採「河川法第27条」
例:河川区域内の土地で土砂を採取する・盛土をする等土地の形状を変更する場合、竹木等の栽植・伐採をする場合、事前に申請をし河川管理者の許可を受けることが必要です。
提出部数はそれぞれ1部です。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
個人で行う堤防の草刈り等の軽易な作業については「申請」は不要です。
土地の形状変更、竹木などの栽植・伐採許可申請、着手届、完了届(excel)
土地の形状変更、竹木などの栽植・伐採許可申請、着手届、完了届(pdf)
完了届(word)※写真を添付してください
以下書類作成時の注意点です。
事業計画概要説明書:工程を記載しきれない場合は別紙で工程表を添付してください。
位置図:縮尺を記載してください(縮尺5万分の1程度)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。
平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。河川の流水方向を記載してください。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。横断測点を記載してください。申請行為を記載してください。仮設工事・仮設工作物を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
縦断図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。計画河床高を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
横断図(河川を上流側から見た図):縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。HWL(計画洪水位)を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
構造図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。
求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。
その他の図(必要に応じて添付):仮設工事の図面を添付してください。水理計算書を添付してください。
写真撮影位置図(平面図等を利用し作成):写真番号、撮影方向(矢印)を記載してください。平面図と同じ上記の内容を確認してください。右下に図面名称を記載してください。
写真:何の写真か説明を記載してください。河川の流水方向を記載、河川区域境界を明示してください。写真撮影位置図と整合を図ってください。
その他(必要に応じて添付):公図の写しを添付してください。利害関係人の同意書を添付してください。他の行政庁の許可書等の写しを添付してください。漁協との協議記録の写しを添付してください。参考と考えられる資料・カタログ等を添付してください。
以下、河川法
(土地の掘削等の許可)
第27条河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切上その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川工事の承認「河川法第20条」
例:河川区域内の土地で護岸や防草コンクリートを設置する等の工事を行う場合等、事前に申請をし河川管理者の許可を受けることが必要です。工事完了後の構造物は河川管理者が管理することになります。
提出部数はそれぞれ1部です。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
完了届(word)※写真を添付してください
河川占用など各手続きの紹介、様式をダウンロードできます(しまね電子申請サービスへリンク)。
以下書類作成時の注意点です。
事業計画概要説明書:工程を記載しきれない場合は別紙で工程表を添付してください。
位置図:縮尺を記載してください(縮尺5万分の1程度)。方位を記載してください。申請箇所を記載してください。
平面図:縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。河川の流水方向を記載してください。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。横断測点を記載してください。申請行為を記載してください。仮設工事・仮設工作物を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
縦断図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。計画河床高を記載してください。申請工作物等を記載してください(色を変える等わかりやすく表示)。右下に図面名称を記載してください。
横断図(河川を上流側から見た図):縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。申請工作物等を記載してください。河川区域境界を明示してください(色を変える等わかりやすく表示)。HWL(計画洪水位)を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
構造図:縮尺を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。寸法・材質・材料を記載してください。右下に図面名称を記載してください。
求積図(面積の根拠となる図面、座標か三斜法またはコンピューターを用いた製図システム):縮尺・方位を記載してください(印刷時に縮尺どおりの図か確認)。右下に図面名称を記載してください。
その他の図(必要に応じて添付):仮設工事の図面を添付してください。構造計算書を添付してください。水理計算書を添付してください。
写真撮影位置図(平面図等を利用し作成):写真番号、撮影方向(矢印)を記載してください。平面図と同じ上記の内容を確認してください。右下に図面名称を記載してください。
写真:何の写真か説明を記載してください。河川の流水方向を記載、河川区域境界を明示してください。写真撮影位置図と整合を図ってください。
その他(必要に応じて添付):公図の写しを添付してください。利害関係人の同意書を添付してください。他の行政庁の許可書等の写しを添付してください。漁協との協議記録の写しを添付してください。参考と考えられる資料・カタログ等を添付してください。
以下、河川法
(河川管理者以外の者の施行する工事等)
第20条河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。
その他(各届出(軽易な行為、一時使用等)、河川敷の使用)
例:河川区域内で占用を伴わない行為をする場合、軽易な障害物の処分をする場合等は事前に河川管理者へ届け出をしてください。
提出部数はそれぞれ1部です。
軽易な行為、一時使用等届(excel)※写真を添付してください
軽易な行為、一時使用等届(pdf)※写真を添付してください
軽易な行為、一時使用等届の完了届(word)※写真を添付してください
例:恒例の祭事のため短期間河川敷を使用したい場合等は事前に河川管理者へ届け出をしてください。
提出部数はそれぞれ1部です。
以下、河川法
(河川管理者以外の者の施行する工事等)
河川法第20条河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
河川法施行令第12条
ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
河川一覧(浜田県土整備事務所管内)
浜田県土整備事務所では以下の河川を管理しています。
砂防指定地のある河川
浜田県土整備事務所が管理する一級河川及び二級河川で砂防指定地のある河川は以下のとおりです。
一級河川江の川水系本町川(ほんまちがわ)
一級河川江の川水系都治川(つちがわ)
一級河川江の川水系養路谷川(ようろだにがわ)
一級河川江の川水系八戸川(やとがわ)
一級河川江の川水系三田地川(みたぢがわ)
一級河川江の川水系枕の滝川(まくらのたきがわ)
一級河川江の川水系宮の谷川(みやのたにがわ)
一級河川江の川水系玉川(たまがわ)
一級河川江の川水系山口谷川(やまぐちたにがわ)
一級河川江の川水系日和川(ひわがわ)
一級河川江の川水系糸谷川(いとたにがわ)
一級河川江の川水系家古屋川(かこやがわ)
一級河川江の川水系木田川(きだがわ)
一級河川江の川水系昭見川(しょうけんがわ)
一級河川江の川水系小原谷川(おばらだにがわ)
一級河川江の川水系森谷川(もりたにがわ)
一級河川江の川水系本郷川(ほんごうがわ)
一級河川江の川水系都川川(つがわがわ)
一級河川江の川水系谷川(たにがわ)
一級河川江の川水系八ツ木川(やつぎがわ)
一級河川江の川水系来尾川(きたおがわ)
一級河川江の川水系大石谷川(おおいしだにがわ)
一級河川江の川水系早水川(はやみずがわ)
一級河川江の川水系小谷川(こたにがわ)
一級河川江の川水系長戸路川(ながどろがわ)
一級河川江の川水系榎谷川(えのきだにがわ)
一級河川江の川水系久井谷川(ひさいだにがわ)
一級河川江の川水系田津谷川(たずたにがわ)
一級河川江の川水系渡川(わたりがわ)
一級河川江の川水系坂本川(さかもとがわ)
二級河川敬川水系敬川(うやがわ)
二級河川下府川水系才ヶ峠川(さいがたおがわ)
二級河川浜田川水系浜田川(はまだがわ)
二級河川浜田川水系浅井川(あさいがわ)
二級河川浜田川水系高佐川(こうさがわ)
二級河川浜田川水系青原川(あおばらがわ)
二級河川浜田川水系上来原川(かみくるばらがわ)
二級河川浜田川水系青川川(あおがわがわ)
二級河川周布川水系周布川(すふがわ)
二級河川周布川水系牛谷川(うしたにがわ)
二級河川周布川水系内田川(うちだがわ)
二級河川周布川水系落し谷川(おとしだにがわ)
二級河川周布川水系長田川(ながたがわ)
二級河川三隅川水系三隅川(みすみがわ)
二級河川三隅川水系石田川(いしだがわ)
二級河川三隅川水系観音川(かんのんがわ)
二級河川三隅川水系田原川(たばらがわ)
二級河川三隅川水系鹿子谷川(しこだにがわ)
二級河川三隅川水系井川川(いがわがわ)
二級河川三隅川水系矢原川(やばらがわ)
二級河川大池川水系大池川(おおいけがわ)
二級河川東川水系東川(あずまがわ)
二級河川水尻川水系水尻川(すいじりがわ)
二級河川曲川水系曲川(まがりがわ)
二級河川岡見川水系岡見川(おかみがわ)
砂防指定地の概ねの範囲は以下のホームページで確認できます。詳細は浜田県土整備事務所管理課へ相談(協議)してください。
マップonしまね:砂防指定地(外部サイト)
砂防指定地内行為の申請等についてはこちらを確認してください。
河川区域と重複する漁港区域・港湾区域
浜田県土整備事務所が管理する二級河川で漁港区域と重複する区域のある河川は以下のとおりです。浜田県土整備事務所が管理する一級河川は重複していません。
二級河川倉谷川水系倉谷川(くらたにがわ)※島根県が管理する第2種漁港黒松漁港と重複
二級河川東川水系東川(あずまがわ)※江津市が管理する第1種漁港浅利漁港と重複
二級河川和木川水系和木川(わきがわ)※江津市が管理する第1種漁港和木漁港と重複
二級河川下府川水系下府川(しもこうがわ)※島根県が管理する第2種漁港唐鐘漁港と重複
二級河川浜田川水系青川川(あおがわがわ)※島根県が管理する第3種漁港浜田漁港と重複
二級河川浜田川水系浜田川(はまだがわ)※島根県が管理する第3種漁港浜田漁港と重複
浜田県土整備事務所が管理する二級河川で港湾区域と重複する区域のある河川は以下のとおりです。浜田県土整備事務所が管理する一級河川は重複していません。
二級河川周布川水系周布川(すふがわ)※島根県が管理する重要港湾浜田港と重複
二級河川三隅川水系三隅川(みすみがわ)※島根県が管理する重要港湾三隅港と重複
二級河川岡見川水系岡見川(おかみがわ)※島根県が管理する重要港湾三隅港と重複
二級河川新川水系新川(しんかわ)※島根県が管理する地方港湾江津港と重複
問い合わせ先
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階
浜田県土整備事務所維持管理部管理課
電話0855-29-5779
(FAX0855-29-5781)
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浜田市・江津市内の当事務所の管理する施設等の異常を発見した場合は…
お問い合わせ先
浜田県土整備事務所
浜田県土整備事務所 〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電 話 0855-29-5654 FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部) 0855-29-5623(農林工務部)