地すべり等防止法の申請・届出等手続
浜田県土整備事務所維持管理部管理課(浜田合同庁舎4階)では浜田市・江津市で島根県が管理する道路・河川・海岸・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」
※島根県浜田県土整備事務所が管理する浜田市・江津市のダムは浜田県土整備事務所のダム管理担当課が管理をしています。
※島根県が管理する浜田市・江津市の港湾は浜田港湾振興センターが管理をしています。
地すべり防止区域の管理に関して、浜田市内及び江津市内の地すべり防止区域内の構造物(横ボーリング・水路・集水井等)を管理しています。
定期的に施設の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。
※予算の都合等により速やかに対応ができない場合もあります。
施設の異常を発見した場合等地すべり防止施設管理者(管理課)へ連絡してください。
地すべり防止区域におけるにおける許可・申請について
地すべり防止区域内で以下の行為をする場合等は事前に地すべり防止施設管理者(管理課)へ相談(協議)してください:電話0855-29-5779
※修繕の要望等は維持担当課へ連絡してください:電話0855-29-5777
※工事施工箇所での異常等については、工事看板に記載されている連絡先へ連絡してください。
地すべり防止区域内行為の申請(協議)について
地すべり防止区域内において次の各号に該当する行為をしようとする場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理課に相談(協議)してください。
1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
3.のり切又は切土で政令で定めるもの
4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
5.前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
なお、許可の申請がされた場合においても当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると判断されるときは、これを許可出来ないこともあります。
地すべり防止区域の概ねの範囲は以下のホームページで確認できます。詳細は浜田県土整備事務所管理課へ相談(協議)してください。
マップonしまね:地すべり防止区域(国土交通省所管)(外部サイト)
マップonしまね:地すべり防止区域(農村振興局)(外部サイト)
マップonしまね:地すべり防止区域(森林)(外部サイト)
※土砂災害防止法に関する土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の地すべりとは違います。
提出部数は、申請箇所が国土交通省または林野庁所管の地すべり防止区域の場合はそれぞれ1部です。
農村振興局所管の地すべり防止区域の場合は、申請(変更申請)書は申請する地すべり防止区域の存在する市の市長へ2部提出してください。着手届と完了届はそれぞれ1部浜田県土整備事務所管理課へ提出してください。
着手届と完了届を紙で提出される場合、郵送等により提出することは可です。
地すべり防止区域内行為許可申請書(新規)、地すべり防止区域内行為許可申請書(変更)、着手届、完了届(excel)※完了届に写真を添付してください
地すべり防止区域内行為許可申請書(新規)、地すべり防止区域内行為許可申請書(変更)、着手届、完了届(pdf)※完了届に写真を添付してください
完了届(word)※完了届に写真を添付してください
添付資料一覧
申請が必要な行為 | 添付資料 | ||
---|---|---|---|
-地下水- ・地下水を誘致・停滞させ地下水を増加させるもの ・地下水の排水施設機能を阻害する行為 ・地下水の排除を阻害する行為
-地表水- ・地表水を放流し、又は停滞させる行為 ・地表水の浸透を助長する行為
-のり切、切土- ・のり切:のり長3メートル以上のもの ・切土:直高2メートル以上の切土
-施設、工作物の新築・改良- ・地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築又は改良
-その他- ・上記のほか地すべりの防止を阻害し、 又は地すべりを助長し、 若しくは誘発する行為など |
図面
|
位置図 | 縮尺:50,000分の1以上 |
実測平面図 (計画有) |
縮尺:1,000分の1以上 | ||
実測縦断図面 (計画有) |
縮尺:適宜 | ||
実測横断図面 (計画有) |
縮尺:100分の1 | ||
構造図 | 縮尺:適宜 | ||
求積図 | 縮尺:500分の1以上 | ||
写真 | カラー写真 | 全景、必要箇所の近景 | |
撮方向を平面図に記入 | |||
計算書 |
安定計算書 | 盛土、切土等 | |
構造計算書 | 擁壁等 | ||
排水計算書 | 流域区分図等の流出量決定根拠を添付 | ||
水路断面等の決定根拠を添付 | |||
書類 | 概要説明書 | 行為の概要とその必要性を説明するもの | |
対策説明書 | 行為が他に及ぼす影響及び、その対策を記載した書類 | ||
工程表 | 行為の工程がわかるもの | ||
利害関係人の承諾書 | 必要に応じて添付 | ||
その他必要と認める図面・書類等 |
地すべり防止区域一覧(浜田県土整備事務所管内)
浜田県土整備事務所では以下の地すべり防止区域を管理しています。
国土交通省所管:下古和地区
国土交通省所管:久年地区
国土交通省所管:室谷地区
国土交通省所管:中場地区
国土交通省所管:中組地区
国土交通省所管:桑原地区
国土交通省所管:三田地地区
国土交通省所管:高野地区
国土交通省所管:天神地区
国土交通省所管:相生地区
国土交通省所管:五万堂地区
国土交通省所管:長谷西地区
国土交通省所管:一ノ瀬地区
国土交通省所管:今市地区
国土交通省所管:神村上地区
国土交通省所管:上内田地区
国土交通省所管:道分山地区
国土交通省所管:旭和田地区
農村振興局所管:高野地区
農村振興局所管:鞍掛地区
農村振興局所管:本谷地区
農村振興局所管:諸谷地区
農村振興局所管:下今明地区
農村振興局所管:上今明地区
農村振興局所管:中芦谷地区
農村振興局所管:中今明地区
農村振興局所管:平原下地区
農村振興局所管:藤が瀬地区
農村振興局所管:西中芦谷地区
農村振興局所管:西今明地区
農村振興局所管:山中東地区
農村振興局所管:下芦谷地区
農村振興局所管:神村東地区
農村振興局所管:神村西地区
農村振興局所管:平原中地区
農村振興局所管:平原上地区
農村振興局所管:櫟田原地区
農村振興局所管:内田地区
農村振興局所管:上野坂地区
林野庁所管:室谷地区
林野庁所管:源田山地区
林野庁所管:安国寺地区
林野庁所管:長谷中地区
林野庁所管:大斉地区
問い合わせ先
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階
浜田県土整備事務所維持管理部管理課
電話0855-29-5779
(FAX0855-29-5781)
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浜田市・江津市内の島根県の管理する施設等の異常を発見した場合の連絡は…
お問い合わせ先
浜田県土整備事務所
浜田県土整備事務所 〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電 話 0855-29-5654 FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部) 0855-29-5623(農林工務部)