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公有水面埋立法の概要説明

 公有水面埋立法は、「公の水面を埋め立てて土地を造成する」際に適用される法律で、埋立をして土地を造成しようとする者は、知事、市町村長及び港湾管理者の免許を受ける必要があります。そして、埋立工事完了後に竣功認可(免許どおりの埋立を行ったことの確認)を受けることによりその土地の所有権を取得することとなります。(国が行う埋立については手続が一部異なります。)
河川課においては、港湾区域と漁港区域を除いた海域と、河川区域の公有水面の埋立を担当しており、港湾区域の埋立については港湾管理者である知事(港湾空港課)や市町村長など、漁港区域の埋立については漁港管理者である知事(漁港漁場整備課)や市町村長がそれぞれ担当しています。

公有水面埋立法の変遷

 

 公有水面埋立法は大正10年に制定された法律であり、埋立は国土が狭い日本にあって、海や湖から多様な土地(工業地、商業地、住宅地、道路、農地など)を生み出し、戦前戦後の発展に大きく貢献しました。
しかし一方で、埋立により貴重な水面が失われ、自然環境に弊害をもたらしたとの批判もありました。こういった声を受けた昭和48年の法改正では、埋立免許に際しては環境保全に十分に配慮されているか、埋立を行わないとその土地の需要が満たされないかなど厳正に審査することとされ、環境との共生を図った上で必要最小限の埋立を認めていくこととされました。
また、この改正で無免許埋立への追認制度(無免許埋立に対し後追いで免許があったものとみなす。)は廃止され、こういった埋立を行った者に対しては、埋立土砂を取り除いて水面に戻す原状回復を命ずることとなりました。

昭和30年以降に宍道湖で行われた埋立


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