大規模行為の届出
ふるさと島根の景観づくり条例(以下「県条例」という)に基づき、一定の規模を超える建築物、工作物の設置や開発行為について、事前に届出を求め、良好な景観形成のためにその行為の形態、意匠、緑化等について必要な指導・助言を行っています。
届出の対象区域と届出先
本県内での届出の対象となる区域は、県内全域ですが、県条例に基づく区域と景観法に基づく区域に分かれます。
景観法に基づく区域は、市町への届け出が必要です。(県条例は適用除外)
県条例に基づく区域は、市町村を経由して県への届け出が必要です。
市町村届出区域についてはこちらをクリックしてご確認ください。→市町村届出区域図PDF(43KB)
●浜田市における大規模行為の届出について
平成29年4月1日より、浜田市全域が浜田市景観計画区域になります。このため、平成29年4月1日以降の浜田市における届出は浜田市に提出してください。
景観法に基づき市町へ届出する場合は、各市町へご相談下さい。→松江市(外部サイト)、浜田市(外部サイト)、出雲市(外部サイト)、大田市(外部サイト)、江津市(外部サイト)、益田市(外部サイト)、津和野町(外部サイト)、奥出雲町(外部サイト)、海士町(環境整備課)
景観法に関して詳しくはこちらをご覧下さい。→景観法(景観行政団体)
県条例に基づく大規模行為の届出
ここからは、県条例に基づき、大規模行為の届出をする場合について記載します。
●大規模行為の届出は、行為に着手する日の30日前までに行う必要があります。
また、届出前の計画段階で、事前協議をお願いしています。
事前協議窓口:島根県土木部都市計画課景観係
電話:0852-22-6773
FAX:0852-22-6004
E-mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp
景観に対する影響を検討するうえで、島根県内の景観資源や展望地の例を参考として下さい。次の電子地図からご覧になれます。
なお、電子地図には展望地、景観資源のおよその位置を示していますので、検討に際しては、景観に対する影響を考慮して視点
の位置を設定するようにして下さい。
※位置図に表示している場所のほか、鉄道や主要な道路も展望地に含まれますので、個別にご相談下さい。
・展望地、景観資源の位置図(外部サイト)(島根県統合型GIS【マップonしまね(外部サイト)】にリンクしています。)
・届出手続の流れ(パンフレットPDF485KB)
届出書様式第1号(Word113KB)
行為の種類 |
左の行為のうち届出の対象となる規模 |
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建築物の新築、増・改築、移転、撤去、 外観の変更(外壁の改修、塗装行為等を含む) |
高さ13m若しくは4階建て又は建築面積1,000m2を超えるもの |
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工作物の新築、増・改築、移転、撤去、外観の変更(外壁の改修、塗装行為等を含む) |
垣(生垣を除く)、さく、塀、擁壁等 |
高さが5mを超えるもの |
煙突、排気塔等 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱等 電波塔、記念塔、物見塔等 高架水槽、冷却塔等 彫像、記念碑等 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースター等 太陽光発電施設(同一敷地若しくは一団の土地又は海上に設置するものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)等 コンクリートプラント、アスファルトプラント、 クラッシャープラント等 石油・ガス・液化石油ガス・穀物・飼料等を 貯蔵し、又は処理する施設 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設等 |
高さが13m又は築造面積が1,000m2を超えるもの (注1、2)
注1:工作物が建築物と一体となって設置される場合は、工作物の高さが5mを超え、かつ、地盤面から工作物の上端までの高さが13mを超えるもの
注2:太陽光発電施設にあっては、設置面積の合計が1,000m2を超えるもの |
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自動車車庫の用に供する立体的施設 |
高さが13m又は築造面積が500m2を超えるもの(注3:注1に同じ) |
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橋梁(専ら自己の居住の用に供する一戸建住宅専用のものを除く。) | 全て | |
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線等(これらの支持物を含む) |
高さ20mを超えるもの(支持物が建築物と一体となって設置される場合は、支持物の高さが10mを超え、かつ、支持物の上端までの高さが20mを超えるもの) |
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広告板、広告塔、装飾塔等 |
高さ13m又は表示面積25m2を超えるもの(注4:注1に同じ) |
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屋外における物品の集積・貯蔵 |
高さ5m又は面積1,000m2を超えるもの |
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鉱物の掘採、土石等の採取 |
面積が10,000m2(都市計画区域にあっては3,000m2)を超えるもの、又は高さ及び長さがそれぞれ5m及び10mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
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土地の区画形質の変更 |
■適用除外(表のうち、例外的に島根県に届け出なくてもよい行為)
1条例第12条(第17条第4項で準用)関係
(1)災害のために必要な応急措置として行う行為
(2)通常の管理行為、軽易な行為
(建築物関係)
増・改築部分の床面積の合計が10m2以下のもの
(建築物、工作物関係)
ア面積が10m2以下の外観の変更
(物品の集積、貯蔵関係)
ア漁港区域内の養殖用作業施設、荷さばき所、野積場内における物品の集積又は貯蔵
イ港湾法区域内の荷さばき地内、野積場、貯木場内における物品の集積又は貯蔵
ウ都市計画法区域内の工業地域、工業専用地域の区域内における物品の集積又は貯蔵
エ集積又は貯蔵の期間が90日を超えないもの
(その他)
ア地盤面下又は水面下における行為
イ法令又はこれに基づく義務の履行として行う行為
(3)国、市町村、公共的団体の行う行為
(4)次の法令に基づき許可、認可、届出等を要する行為(当該法令の中で届出等を要しないと規定されたものを含む)
ア文化財保護法、島根県文化財保護条例
イ自然公園法、島根県立自然公園条例(注5)
ウ都市計画法(「地区計画」の区域内に限る)
エ景観法(注6)
オ島根県自然環境保全条例
カ島根県屋外広告物条例(注7)
キ景観形成を目的とする市町村の条例(現在のところ、上記「エ景観法」以外にはありません)
(5)土地改良事業、土地区画整理事業
(6)一戸建て専用住宅(持ち家に限る)、農林水産業併用住宅
(7)既着手行為(平成4年8月1日までに着手している行為)
(8)その他知事が規則で定める行為(規則第14条)
注5:自然公園の普通地域内の行為については、自然公園法、島根県立自然公園条例に基づく届出を要しないとされている行為で
あっても、大規模行為に該当する場合には景観条例に基づく届出は必要
注6:景観法に基づく景観計画区域又は景観地区内の行為のうち知事が指定するもの
・松江市景観計画区域(市域全域)・出雲市景観計画区域(市域全域)
・津和野町景観計画区域(町域全域)・大田市景観計画区域(市域全域)
・奥出雲町景観計画区域(町域全域)・江津市景観計画区域(市内全域)
・益田市景観計画区域(市内全域)・海士町景観計画区域(町内全域)
・浜田市景観計画区域(市内全域)
注7:自家用広告物等については、島根県屋外広告物条例に基づく許可を要しないとされているものであっても、大規模行為に
該当する場合には景観条例に基づく届出は必要
・島根県大規模行為景観形成基準
届出の受理後、県は、島根県大規模行為景観形成基準に適合しているかどうかを審査します。
携帯電話基地局の設置に関する指針等
風力・太陽光発電施設に係る届出事務取扱
県条例に基づく大規模行為の届出の受付窓口
届出書は、下記の市町村窓口へ提出して下さい。(2部提出)
市町村名 | 担当課名 | 電話番号 |
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安来市 | 建築住宅課 | 0854-23-3325 |
雲南市 | 環境政策課 | 0854-40-1033 |
飯南町 | 建設課 | 0854-76-3942 |
川本町 | 地域整備課 | 0855-72-0637 |
美郷町 | 企画推進課 | 0855-75-1924 |
邑南町 | 産業支援課 | 0855-95-2565 |
吉賀町 | 建設水道課 | 0856-79-2212 |
西ノ島町 | 観光定住課 | 08514-6-1257 |
知夫村 | 地域振興課 | 08514-8-2211 |
隠岐の島町 | 都市計画課 | 08512-2-8580 |
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp