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島根県大規模行為景観形成基準

島根県大規模行為景観形成基準(平成4年島根県告示第599号)

※印刷用データはこちら(PDF11KB)

大規模行為景観形成基準の解説(PDF18.5MB容量が大きいので、ダウンロードしてからご覧ください。)

※大規模行為を予定している行為地及びその周辺地域の個性や特性を把握するための基礎資料

県土の景観概況(PDF16.0MB容量が大きいので、ダウンロードしてからご覧ください。)

地域別景観形成方針(PDF11.0MB容量が大きいので、ダウンロードしてからご覧ください。)

展望地、景観資源の位置図(外部サイト)(島根県統合型GIS【マップonしまね】にリンクしています。)

 

1基本的事項

(1)地域の個性及び特性を尊重しながら、周辺の景観との調和に配慮し、魅力ある景観の形成を図ること。

(2)大規模行為の計画地(以下「行為地」という。)について、市町村が定めた景観形成に関する条例、要綱又は景観形成計画がある場合は、これらの内容に沿ったものとすること。

 

2共通事項

(1)行為地の選定に当たって、景観形成上重要な地域の良好な景観を損なうことのないよう、かつ、主要な展望地からの眺望の妨げにならないよう、特に配慮すること。

(2)行為地内に複数の建築物、工作物及び屋外駐車場等を設ける場合には、施設間の調和に配慮すること。

(3)行為の期間中は、敷地周囲の緑化や工事塀等による修景に工夫するとともに、周囲の道路からの遮へいに努めること。

 

3個別的事項

(1)大規模建築物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

ア位置

(ア)行為地が歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合は、その保全に配慮した位置とすること。

(イ)行為地が主要幹線道路又は景勝地等に通じる主要道路等に接する場合は、できる限り当該道路等から後退した位置とすること。

(ウ)行為地が山稜の近傍にある場合は、稜線を乱さないよう、できる限り尾根から低い位置とすること。

イ規模

景観形成上重要な地域において、主要な展望地からの眺望を著しく妨げることのないよう配慮すること。

ウ形態

(ア)地域の景観と調和するよう配慮すること。

(イ)周辺に圧迫感を与えないよう工夫すること。

エ意匠

(ア)地域の景観と調和するよう配慮すること。

(イ)建築物の屋外階段、壁面設備及び屋上設備は、当該建築物との一体性を確保するよう配慮すること。

ただし、やむを得ない場合には、主要な展望地又は道路からできる限り見えない位置に設置すること。

(ウ)建築物に設置する看板及び広告塔は、必要最小限の大きさ及び設置箇所数にとどめるとともに、建築物及び周辺の景観との調和に配慮すること。

オ色彩

(ア)けばけばしい色彩はできる限り避け、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮すること。

(イ)敷地内の屋外設備、工作物等の色彩は、大規建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮すること。

カ素材

(ア)地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮すること。

(イ)外壁等の材質は、できる限り耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。

キ敷地の緑化

(ア)敷地内はできる限り緑化し、かつ、敷地の境界を囲う場合には、生け垣等の植栽に努めること。

(イ)樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合には、修景に生かすよう配慮すること。

クその他

(ア)屋外駐車場は、できる限り出入口を限定するとともに、生け垣、塀、柵等を設け、安全上支障のない範囲で道路から直接見通せないよう配慮すること。

(イ)屋外照明は、過剰な光量とならないよう配慮すること。

(ウ)空気調和設備等の屋外機及びバルコニーの物干し金物の位置を工夫すること。

(エ)アンテナを共同化するよう努めること。

(2)大規模工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

ア位置

(ア)行為地が歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合は、その保全に配慮した位置とすること。

(イ)行為地が主要幹線道路又は景勝地等に通じる主要道路等に接する場合は、できる限り当該道路等から後退した位置とすること。

(ウ)行為地が山稜の近傍にある場合は、稜線を乱さないよう、できる限り屋根から低い位置とすること。

イ規模

景観形成上重要な地域においては、主要な展望地からの眺望を著しく妨げることのないよう配慮すること。

ウ形態

周辺の景観と調和するよう配慮すること。

エ意匠

周辺の景観との調和に配慮し、全体としてまとまりのある意匠を工夫すること。

オ色彩

けばけばしい色彩はできる限り避け、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮すること。

カ素材

(ア)地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮すること。

(イ)材質は、できる限り耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。

キ敷地の緑化

(ア)敷地内はできる限り緑化するとともに、敷地の境界を囲う場合には、生け垣等の植栽に努めること。

(イ)樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合には、修景に生かすよう配慮すること。

(3)屋外における物品の集積又は貯蔵

ア集積又は貯蔵の方法

(ア)主要な展望地及び道路等の公共用地からできる限り見えない方法を工夫すること。

(イ)適切な集積又は貯蔵に努めること。

イ遮へい

(ア)敷地外からの出入口は、できる限り限定すること。

(イ)敷地周囲の緑化に努める等周囲の道路等からの遮へいに配慮すること。

(4)鉱物の掘採又は土石等の採取

ア遮へい

(ア)敷地外からの出入口は、できる限り限定すること。

(イ)敷地周囲の緑化等により周囲の道路等からの遮へい措置を講じること。

イ事後の措置

(ア)長大な法面又は擁壁を生じないよう配慮すること。ただし、やむを得ない場合には、次のことを工夫すること。

(a)法面は、緑化可能な勾配とすること。

(b)擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とすること。

(イ)行為を終了した所から速やかに自然植生と調和した緑化等により修景を行うこと。

ウその他

主要な展望地及び道路等の公共用地から掘採又は採取の場所ができる限り見えないよう、掘採又は採取の方法を工夫すること。

(5)土地の区画形質の変更

ア変更後の形状

(ア)長大な法面又は擁壁を生じないよう配慮すること。ただし、やむを得ない場合には、次のことを工夫すること。

(a)法面は、緑化可能な勾配とすること。

(b)擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とすること。

(イ)行為終了後においては、土地の不整形な分割又は細分化は避けること。

イ緑化

行為を終了した箇所から速やかに自然植生と調和した緑化等により修景を行うこと。

ウその他

埋立て又は干拓に当たっては、護岸、堤防等は、周辺の景観と調和するよう形態、素材等を工夫すること。

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

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 TEL:0852-22-6773(景観係)

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     0852-22-5699 計画係(技術)

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