景観法(景観行政団体)
景観法の概要や県内で景観行政団体になっている市町村を紹介しています。
景観法の概要
平成15年7月に「美しい国づくり大綱(外部サイト)」が発表され、今後は景観施策への取り組みを積極的に行うこととされ、平成16年6月に「景観法(外部サイト)」が公布されました。
景観法では、都市や農山漁村等における美しく風格ある国土の形成などを目的として、基本理念や国、地方公共団体、事業者、住民の責務、「景観計画」、「景観地区」等について規定され、「景観行政団体」という新しい概念が導入されました。
景観行政団体とは
景観行政団体とは、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体です。
都道府県知事と協議を行った市町村は、景観行政団体となります。
景観行政団体は、景観法に基づき、景観計画を定めることができます。
景観計画とは
景観計画とは、景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な地域の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめる計画で、主に次の事項を定めます。
1.景観計画の区域
2.景観計画区域における良好な景観形成に関する方針
3.良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
4.景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針等
市町村の景観計画や景観条例と「ふるさと島根の景観づくり条例」との関係
景観法の制定により本県では、歴史や文化などを含め、地域の特色に応じた特徴ある景観形成推進のため、県内の市町村が景観行政団体になり、市町村独自の景観計画と、その計画に沿った条例(以下「景観条例」という)の策定を支援しています。
市町村の景観計画と景観条例が施行された場合は、景観計画の区域について、ふるさと島根の景観づくり条例(以下「県条例」という)に基づく届出の適用を除外しています。
例えば、これまで県に対して県条例に基づく「大規模行為の届出」等をしていたものが不要となり、代わりに市町村に対して景観法に基づく届出等が必要となります。
届出の対象区域と届出先
本県内での届出の対象となる区域は、県内全域ですが、県条例に基づく区域と景観法(外部サイト)に基づく区域に分かれます。
景観法に基づく区域は、市町への届け出が必要です。(県条例は適用除外)
県条例に基づく区域は、市町村を経由して県への届け出が必要です。
市町村届出区域についてはこちらをクリックしてご確認ください。→市町村届出区域図PDF(43KB)
●浜田市における大規模行為の届出について
平成29年4月1日付けで、浜田市全域が浜田市景観計画区域に編入されます。このため、平成29年4月1日以降の浜田市における届出は浜田市に提出してください。
景観法に基づき市町へ届出する場合は、各市町へご相談下さい。→松江市(外部サイト)、浜田市(外部サイト)、出雲市(外部サイト)、大田市(外部サイト)、江津市(外部サイト)、益田市(外部サイト)、津和野町(外部サイト)、奥出雲町(外部サイト)、海士町(環境整備課)
本県では、下記9市町が景観行政団体となり、その9市町すべてが景観計画と景観条例を施行しています。(平成29年4月1日現在)
景観計画等施行済みの区域で、届出等を行う場合は、下記の各市町へお問い合わせ下さい。
市町村名 | 景観行政団体になった日 |
景観計画等の施行日 |
景観計画等の問合せ先 |
---|---|---|---|
松江市 |
平成17年5月1日 |
松江市景観計画平成19年4月1日 | 都市政策課電話:0852-55-5387 |
津和野町 |
平成17年9月1日 | 津和野町景観計画平成21年4月1日 | 商工観光課電話:0856-72-0652 |
大田市 |
平成18年5月1日 | 大田市景観計画平成22年4月1日 | 都市計画課電話:0853-83-8108 |
出雲市 |
平成18年10月10日 |
出雲市景観計画平成20年10月1日 | 建築住宅課電話:0853-21-6176 |
海士町 |
平成21年4月1日 | 海士町景観計画平成28年12月21日 | 環境整備課電話:08514-2-1827 |
奥出雲町 |
平成22年10月1日 | 奥出雲町景観計画平成24年4月1日 | まちづくり産業課電話:0854-54-2524 |
江津市 |
平成23年6月1日 | 江津市景観計画平成26年10月1日 | 都市計画課電話:0855-52-7952 |
益田市 |
平成23年8月1日 | 益田市景観計画平成27年7月1日 | 都市整備課電話:0856-31-0352 |
浜田市 |
平成27年2月1日 | 浜田市景観計画平成29年4月1日 | 建設企画課電話:0855-25-9601 |
全国の景観行政団体等の状況
国土交通省ホームページで、全国の景観行政団体や景観計画、その他景観に関する情報を紹介されています。
詳しくは、こちら(外部サイト)
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp