- トップ
- >
- 環境・県土づくり
- >
- 自然・景観・動物
- >
- 動物
- >
- 海士・西ノ島・知夫・隠岐の島
- >
- 動物についての相談
動物についての相談
こんな時はどうすればいいの?
☆野良犬を見かけたとき
捕獲箱の設置等を行いますので、保健所まで連絡してください。なお、住民の方に協力をお願いする場合があります。
☆負傷した犬や猫を発見したとき
保健所で確認し、状況に応じて収容等を行いますので、まずはご連絡ください。
☆知らない猫が家や納屋などに迷い込んできた・子猫を見つけたとき
名札などで飼い主が分かれば、すぐに飼い主に連絡してください。飼い主が分からない場合は、捕まえたりせず、逃がしてあげてください。
子猫についても、親猫が子育てをしている場合もあります。子猫には触れずにそのまま見守るようにしてください。人のにおいがつくと、親猫の育児放棄につながることがあります。
猫が居ついてしまったときは、そこが猫にとって居心地のよい場所となっているかもしれません。猫の嫌がるにおいがするもの(酢やコーヒー粉など)を置いたり、猫除け装置(お試し用に貸し出しを行っています)を設置するなど、猫にとって嫌な場所となるようにすると効果が期待できます。
明らかに遺棄された(人により捨てられた)とわかる猫については、保健所にご相談ください。
なお、保健所が野良猫の捕獲(駆除)や引き取りを行うことはありません。
☆道路などで動物が死んでいるとき
その場所を管理している機関に連絡してください。(町村道であれば町村役場、県道であれば県の県土整備局など)
なお、カラスや野鳥などが複数羽死んでいる場合には、併せて保健所に連絡してください。
・海士町(08514-2-0111(代))
・西ノ島町(08514-6-0101(代))
・知夫村(08514-8-2211(代))
・隠岐の島町(08512-2-2111(代))
・隠岐支庁県土整備局(08512-2-9734)
☆負傷した野生鳥獣を発見したとき
県の農林局へ連絡してください。
・隠岐支庁農林水産局林業部(08512-2-9648)
☆クマやワニなどの動物を飼いたいとき
特定動物を飼養するには、許可が必要です。保健所へお尋ねください。
※令和2年6月1日より、愛玩目的での特定動物の飼養が原則禁止となりました。
詳しくは、特定動物の飼養、保管許可について(薬事衛生課のページ)をご覧ください。
☆動物を取り扱う事業(ペットショップなど)を行うとき
保健所への登録申請が必要です。保健所へお尋ねください。
お問い合わせ
隠岐保健所環境衛生課
TEL:08512-2-9714
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp