動物についての相談【こんな時はどうすればいいの?】
☆野良犬を見かけたとき
保健所で捕獲しますので、連絡してください。捕獲出来ない場合は、捕獲箱を設置します。なお、捕獲箱の設置等について、住民の方に協力をお願いする場合があります。
☆負傷した犬やねこを発見したとき
保健所で収容しますので、連絡してください。
☆道路などで動物が死んでいるとき
その場所を管理している機関に連絡してください。(市町道であれば市役所か町役場、県道であれば県の県土整備事務所など)
・大田市(0854-82-1600(代))
・川本町(0855-72-0632(住民課直通))
・美郷町(0855-75-1211(代))
・邑南町(0855-95-1111(代))
・県央県土整備事務所(0855-72-9620)
・〃大田事業所(0854-84-9738)
なお、カラスや野鳥などが複数羽死んでいる場合には、こちらを参考にしてください。
☆負傷した野生鳥獣を発見したとき
県の農林局へ連絡してください。
・西部農林振興センター県央事務所(0855-72-9563)
☆クマやワニなどの動物を飼いたいとき
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は、島根県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには、基準に適合した飼養施設、特定動物への個体識別措置(マイクロチップ等)が必要です。
- 規制の概要や特定動物の種類(外部サイト)(環境省のホームページへのリンク)
- 詳しくは、保健所にお問い合わせください。
☆動物を取り扱う事業(ペットショップなど)を行うとき
第一種動物取扱業者
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示等を営利目的で業として行う場合
動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、島根県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び研修会の受講が義務づけられています。
- 制度の概要は、島根県薬事衛生課又は環境省のホームページをご覧ください。様式のダウンロードもできます。
→動物取扱業を営まれる方へ(島根県薬事衛生課HP)
→第一種動物取扱業者の規制(外部サイト)(環境省HP)
→動物取扱業者(第1種動物取扱業者)の方へ(外部サイト)(環境省HP)
- 各種手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
第二種動物取扱業者
動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う場合
飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、島根県知事に届け出なければなりません。
- 制度の概要は、島根県薬事衛生課又は環境省のホームページをご覧ください。様式のダウンロードもできます。
→動物取扱業を営まれる方へ(島根県薬事衛生課HP)
→第二種動物取扱業者の規制(外部サイト)(環境省HP)
- 各種手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
動物愛護について
動物愛護については、島根県のホームページをご覧下さい→島根県の動物愛護ホームページ
お問い合わせ
県央保健所衛生指導課(電話0854-84-9806)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp