野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
■野鳥や野鳥の排泄物等に触れた後は、必ず手洗いやうがいをしましょう。
水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
■死亡野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥はエサが取れずに衰弱したり、気候の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。また、車や窓ガラスなどに衝突して死んでしまうこともあります。
■死亡野鳥を見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。
死亡野鳥はビニール袋を使い、きちんと封をされて、廃棄物として処分することができます。
◎同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡野鳥が高病原性鳥インフルエンザに対し感染リスクが高い鳥類の場合は、お近くの農林水産振興センターにご連絡ください。
※ただし、以下の場合は回収を行いませんので御承知ください。
1感染リスクが高くない鳥類(調査対象種でない鳥類)の場合
2感染リスクが高い鳥類(調査対象種)であっても、対応レベルに応じた合計羽数でない場合
3感染リスクが高い鳥類(調査対象種)であっても、衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合
4感染リスクが高い鳥類(調査対象種)であっても、死後日数が経過し、腐敗又は白骨化して検査ができない場合
※上記の検査を行わない場合は、ビニール袋に入れてきちんと封をし、廃棄物として処分されるようお願いします。
島根県の状況
【死亡野鳥の簡易陽性事例の確認について】
・平成30年1月16日に島根県浜田市で回収されたカンムリカイツブリ1羽からA型鳥インフルエンザウイルスの簡易検査で陽性反応が確認されましたが、鳥取大学で行った確定検査の結果、A型鳥インフルエンザウイルスは検出されませんでした。
・1月16日付で浜田市に設定された野鳥監視重点区域は1月22日の17時に解除されました。
【宍道湖付近でのウイルス検出とその後の重点区域の指定解除について】
・平成29年11月5日に島根県松江市の宍道湖岸で回収された死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)が検出され、その後も宍道湖岸で6件のウイルス検出事例がありました。(合計7事例)
・11月13日以降、新たなウイルス検出事例がなかったため、環境省の監視基準に基づき12月12日の24時をもって宍道湖付近の野鳥監視重点区域は解除されました。
島根県の野鳥監視の状況
高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐため、環境省が定める調査基準に基づき、県内の渡り鳥飛来地等でのパトロール、死亡野鳥の調査を実施しています。
○野鳥の感染監視レベル
環境省のサーベイランス(監視)のレベルは、現在「対応レベル3」となっています。
環境省のサーベイランス(監視)はこちら(外部サイト環境省ホームページ)
死亡野鳥に関する問い合わせは、最寄りの鳥獣担当までご連絡ください。
市町村 |
担当所属(所在地) |
鳥獣担当課・電話番号 |
夜間・休日の連絡先 |
---|---|---|---|
松江市、安来市 |
東部農林水産振興センター (松江市東津田町1741-1) |
林業振興課 0852-32-5664 |
同左(自動転送) |
雲南市、奥出雲町、 飯南町 |
東部農林水産振興センター雲南事務所 (雲南市木次町里方531-1) |
林業普及第二課 0854-42-9556 |
同左(自動転送) |
出雲市 |
東部農林水産振興センター出雲事務所 (出雲市大津町1139) |
林業普及第二課 0853-30-5579 |
0853-30-5501 |
浜田市、江津市 |
西部農林水産振興センター (浜田市片庭町254) |
林業振興課 0855-29-5604 |
同左(自動転送) |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
西部農林水産振興センター県央事務所 (邑智郡川本町川本265ー3) |
林業普及第二課 0855-72-9563 |
同左(自動転送) |
益田市、津和野町、 吉賀町 |
西部農林水産振興センター益田事務所 (益田市昭和町13-1) |
林業普及第二課 0856-31-9571 |
0856-31-9500 |
隠岐の島町
西ノ島町、海士町、 知夫村 |
隠岐支庁農林水産局 (隠岐郡隠岐の島町港町塩口24) 隠岐支庁農林水産局(島前担当) (隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17隠岐島前集合庁舎) |
林業振興普及第二課 08512-2-9647
08514-7-9103 |
同左(自動転送) |
国指定鳥獣保護区(宍道湖、中海)の対応
国指定の鳥獣保護区(宍道湖、中海)で死亡野鳥を発見された場合は、環境省へご連絡ください。
該当区域 |
担当所属(所在地) |
電話番号 |
---|---|---|
宍道湖、中海 |
環境省大山隠岐国立公園管理事務所 (鳥取県米子市東町124-16) |
0859-34-9331 |
高病原性鳥インフルエンザに関する死亡野鳥等の調査について
県内に生息する野鳥の高病原性鳥インフルエンザへの感染状況を把握するため、検査対象となる死亡野鳥を回収して感染の検査を行っています。
検査の対象となる野鳥は、表1-1、表1-2の要件を満たした場合となります。
対象地発生状況 |
全国での対応レベル |
発生地周辺の指定 (発生地から半径10km以内を基本) |
---|---|---|
通常時 |
対応レベル1 |
該当なし |
国内発生時(単発時) |
対応レベル2 |
野鳥監視重点区域に指定 |
国内複数箇所発生時 |
対応レベル3 |
野鳥監視重点区域に指定 |
近隣国発生時等 |
対応レベル2または3 |
必要に応じて野鳥監視重点区域を指定 |
※レベル1・・・発生のない時(通常時)
レベル2・・・国内の家きんや野鳥で感染が確認された場合(国内発生時)
レベル3・・・28日間以内に国内の複数箇所で感染が確認された場合(国内複数箇所発生時)。
野鳥監視重点区域・・・国内で感染が見込まれた段階で発生地周辺(発生地から半径10km以内を基本とする)を指定します。
※近隣国の発生等により、対応レベルを上げることもあります。それぞれの判断は、種々の情報に基づいて環境省が行います。
対応レベル等 |
鳥類生息状況等調査 |
検査優先種1 |
検査優先種2 |
検査優先種3 |
その他の種 |
---|---|---|---|---|---|
対応レベル1 |
情報収集監視 |
1羽以上 |
3羽以上 |
5羽以上 |
5羽以上 |
対応レベル2 |
監視強化 |
1羽以上 |
2羽以上 |
5羽以上 |
5羽以上 |
対応レベル3 |
監視強化 |
1羽以上 |
1羽以上 |
3羽以上 |
5羽以上 |
野鳥監視重点区域 |
監視強化発生地対応 |
1羽以上 |
1羽以上 |
3羽以上 |
3羽以上 |
※対応レベル毎に調査対象の対象種の羽数を変更します。
※死亡野鳥等調査は、同一場所で3日間の合計羽数が表の数以上の死亡個体(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本として調査します。なお、同一場所とは、見渡せる範囲程度を目安とします。
高病原性鳥インフルエンザに対し感染リスクの高い野鳥一覧
■主に水鳥(カモ、カイツブリなど)、猛禽類(ワシ、タカ、フクロウ)、水辺の鳥(ツル、サギ)が対象となります。
なお、ハト、スズメなどは対象外ですが、同一地で多数死亡している場合は対象となります。
【簡易版】野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る技術対応マニュアル(外部サイト環境省ホームページ)
※P16~P22に検査優先種の写真が掲載されています
カモ目カモ科 ヒシクイ マガン シジュウカラガン コクチョウ※ コブハクチョウ※ コハクチョウ オオハクチョウ オシドリ ヒドリガモ キンクロハジロ ※重度の神経症状が観察された水鳥類
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カイツブリ目カイツブリ科 カイツブリ カンムリカイツブリ ツル目ツル科 マナヅル ナベヅル チドリ目カモメ科 ユリカモメ タカ目タカ科 オジロワシ オオタカ ノスリ ハヤブサ目ハヤブサ科 ハヤブサ |
◆主に早期発見を目的とする。
◆高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。
◆死亡野鳥等調査で、平成22年度以降の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。 |
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カモ目カモ科 マガモ オナガガモ トモエガモ ホシハジロ スズガモ |
タカ目タカ科 オオワシ クマタカ フクロウ目フクロウ科 フクロウ
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◆さらに発見の可能性を高めることを目的とする。
◆過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。
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カモ目カモ科 カルガモ、コガモ等 (検査優先種1、2以外全種) カイツブリ目カイツブリ科 ハジロカイツブリ等 (検査優先種1以外全種) コウノトリ目コウノトリ科 コウノトリ カツオドリ目ウ科 カワウ ペリカン目サギ科 アオサギ ペリカン目トキ科 クロツラヘラサギ ツル目ツル科 タンチョウ等 (検査優先種1以外全種) ツル目クイナ科 オオバン |
チドリ目カモメ科 ウミネコ、セグロカモメ等 (検査優先種1以外全種) タカ目ミサゴ科 ミサゴ タカ目タカ科 トビ等 (検査優先種1、2以外全種) フクロウ目フクロウ科 コミミズク等 (検査優先種2以外全種) ハヤブサ目ハヤブサ科 チョウゲンボウ等 (検査優先種1以外全種) スズメ目カラス科 ハシボソガラス ハシブトガラス
|
◆感染の広がりを把握することを目的とする。
◆水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ、クロツラヘラサギ、 検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、 また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、 死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。
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その他の種
上記以外の鳥類すべて。
猛禽類及びハシブトガラス、ハシブトガラス以外の陸鳥類については国内で感染が確認されておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。
野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡がみられた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していたなど、感染が疑われる状況にあった場合は1羽でも検査対象とする。
お問い合わせ先
農山漁村振興課鳥獣対策室
島根県 農林水産部 農山漁村振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・鳥獣対策室(野生鳥獣の保護管理・農林作物などへの被害防止対策、狩猟など) TEL:0852-22-5160 FAX:0852-22-5914 E-mail(鳥獣対策室):choju@pref.shimane.lg.jp