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第一種動物取扱業の規制【動物取扱責任者】令和2年6月以降

 

第一種動物取扱業者は、動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められ、動物取扱責任者の設置が義務づけられています。

 

動物取扱責任者は、常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店(たてん)との兼務はできませんのでご注意ください。

 

動物取扱責任者の要件

動物取扱責任者になるためには、いずれかに該当することが必要です。

 

イ:獣医師免許を取得していること

 

ロ:愛玩動物看護師免許を取得していること

 

ハ:営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること+営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識技術を1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)

 

ニ:営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること+公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験により営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識技術を習得した証明を得ていること

 

※上記ハ及びニに記載の「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」とは、雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)又は常勤ではない雇用形態等において、動物取扱業と同等の飼養経験の内容とその従事期間が証明されること等をもって判断され、単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません。

 「その従事期間が証明されること」は、必要となる帳簿・台帳等に準ずる書類等(以下参考様式参照)を用いて飼養に関する記録を1年間以上残す等の方法で確認を行います。記録を始める前にご不明な点があれば、最寄りの保健所へ相談してください。

 

 1年間以上の飼養従事経験の記録様式(参考様式)(word:16KB)


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp