動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
1.主な改正内容
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、動物取扱業のさらなる適正化や動物の不適切な取扱いへの対応の強化が図られることになりました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
2.第一種動物取扱業による適正飼育等の促進
(1)登録拒否事由の追加
(2)動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示
(3)犬・猫の販売場所を事務所に限定
(4)出生後56日(8週)齢を経過しない犬又は猫の販売等を制限
3.動物の適正飼養のための規制の強化
(1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
(2)都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
(3)特定動物(危険動物)に関する規制の強化
(4)動物虐待に対する罰則の引き上げ
4.都道府県等の措置等の拡充
(1)動物愛護管理センターの業務を規定
(2)動物愛護管理担当職員の拡充
(3)所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
(1)犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(繁殖対象者以外には努力義務を課す)
(2)登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
6.その他
(1)殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
(2)獣医師による虐待の通報の義務化
(3)関係機関の連携の強化
(4)地方公共団体に対する財政措置
(5)施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項
※改正の詳細は、環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
2.動物愛護管理法の改正について詳しく知りたい方は
最寄りの保健所にお問い合わせください。
保健所 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
松江保健所 | 安来市 松江市(中核市) |
松江市東津田町1741-3 (いきいきプラザ島根3階) |
0852-61-8875 |
雲南保健所 | 雲南市、奥出雲町、飯南町 | 雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9645 |
出雲保健所 | 出雲市 | 出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-8788 |
県央保健所 | 大田市、川本町、美郷町、邑南町 |
大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9807 |
浜田保健所 | 浜田市、江津市 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5558 |
益田保健所 | 益田市、津和野町、吉賀町 | 益田市昭和町13-1 | 0856-31-9557 |
隠岐保健所 | 隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9715 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp