建築物の保全
島根県建築物等保全規程
平成18年2月1日施行
目的:保全の取扱いに関する基本事項の規程
主な内容:
1)保全の定義、保全の施行義務を規定
2)総務部長が保全を統括する。(制度整備、調整、調査、支援)
3)財産部局長が施設保全責任者を定め保全を実施する。
4)保全の施行に先立ち保全計画を定める。→保全計画基準(PDF)
5)保全の台帳、資料の整備、報告を定める。→保全管理台帳等整備要領(PDF)
6)維持保全の基準を明確化する。→維持保全施行基準(PDF)
7)修繕・改修の基準を明確化する。→修繕・改修施行基準(PDF)
8)建築基準法定期点検の取扱いを定める。→定期点検施行要領(PDF)
施設維持管理委託等に関する基準
清掃業務
清掃業務委託料算定要領(PDF)令和2年12月23日施行
清掃業務委託料算定要領数量算出マニュアル(PDF)令和2年12月23日施行
この要領等は、清掃業務委託料算定に関して必要な事項を定めることにより、業務委託の適切な執行を図ることを目的として制定しました。
- 複数の棟がある場合、標準歩掛り表の歩掛りは全棟を合計した清掃面積を適用します。また、隣接又は近接する施設を一括の業務(施設群管理)として委託する場合も同様とします。
- 一定の小規模施設における日常清掃の労務数量は、割増を行っています。(1日の最低労務時間の確保)
- 労務単価は、県下統一の単価を採用します。
- 隠岐地区においては、直接物品費、衛生消耗品費の割増を行っています。(海上輸送費の上乗せ)
仕様書のひな形です。詳細は発注機関にお尋ね下さい。
清掃業務各種様式
建築設備保守管理業務
建築設備保守管理業務委託料算定要領(PDF)平成22年9月30日施行
この要領は、建築設備保守管理業務委託料算定に関して必要な事項を定めることにより、業務委託の適切な執行を図ることを目的として制定しました。
- 下記設備(貯水槽、エレベーター、消防用設備等)の保守管理を委託する業務は、この要領により積算し委託します。(仕様の見直しも行っています。)
- 労務単価は、県下統一の単価を採用します。
- 隠岐地区においては、直接物品費、衛生消耗品費の割増を行っています。(海上輸送費の上乗せ)
貯水槽
貯水槽保守管理業務委託料算定数量算出マニュアル(PDF)令和3年1月8日施行
このマニュアルは関連法令で定める事項を明記していますので、委託業務の内容については特記仕様書で確認して下さい。
仕様書のひな形です。詳細は発注機関にお尋ね下さい。
貯水槽保守管理業務各種様式
エレベーター
消防用設備等
消防用設備等保守管理業務委託料算定数量算出マニュアル(PDF)令和3年1月8日施行
このマニュアルは関連法令で定める事項を明記していますので、委託業務の内容については特記仕様書で確認して下さい。
仕様書のひな形です。詳細は発注機関にお尋ね下さい。
消防用設備等保守管理業務各種様式
お問い合わせ先
管財課
島根県総務部管財課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・管理調整係 0852-22-6505 ・庁舎管理係 0852-22-5330 ※県庁駐車場に関することは庁舎管理係にお問い合わせ下さい。 ・宿舎管理係 0852-22-5043 ・施設管理スタッフ 0852-22-5055
(財産活用推進室)
・未利用財産活用スタッフ 0852-22-5048 ・公有財産係 0852-22-5640 ・一元化1係 0852-22-6891 ・一元化2係 0852-22-6197※入札参加資格に関することは一元化2係にお問い合わせ下さい。 ・施設保全係 0852-22-5715
FAX:0852-22-6037 Email:kanzai@pref.shimane.lg.jp