住宅瑕疵担保履行法について
島根県知事許可を受けておられる建設業者の皆様へ
○新築住宅の買主や発注者を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の売主等(建設業法に基づく許可を受けている建設業者および宅地建物取引業法に基づく免許を受けている宅建業者)は、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置および基準日ごとに資力確保措置の状況について許可行政庁への届出が義務づけられました。
○令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。
制度の詳細については以下のパンフレット等もご覧ください。
○建設業者・宅地建物取引業者の皆さまへ【PDF:1.3MB】
○まんがでわかる「住宅かし担保履行法」【PDF:5.1MB】
○住宅瑕疵担保履行法に関するパンフレット【PDF:1.0MB】
○国土交通省住宅局住宅生産課ホームページ
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー(外部サイト)
※最新の情報やより詳しい内容については、こちらのホームページ等をご覧ください。
1.資力確保措置状況の届出手続きについて
新築住宅を引き渡した建設業者等は、資力確保措置としての保証金の供託又は住宅瑕疵担責任保険契約の締結の状況について、基準日ごとに許可を受けている国土交通大臣又は都道府県知事への届出が義務付けられます。
(1)届出対象
平成21年10月1日以降に、請負人として、発注者に「新築住宅」を引き渡した方が対象となります。
☆一度届出を行った方は、その後新規請負実績の有無にかかわらず、各基準日ごとに10年間、島根県への届出が必要です。
例)平成22年3月31日基準日以降に届出を行った方で、
平成24年10月1日から3月31日までの間、新築住宅引渡戸数が0の場合も届出が必要です。
(2)届出期間
年1回の基準日(3月31日)から3週間以内に届出を行う必要があります。
【基準日3月31日】受付開始:4月1日
〆切:4月21日(休日の場合は翌営業日まで)
(3)届出書類
1.届出書
第一号様式
※様式はこちら→国土交通省住宅瑕疵担保履行法関係様式ダウンロードページ(外部サイト)
※資力確保措置が保険のみの場合、ダウンロードページの「※1保険のみの場合はこちらも利用できます」での届出が可能です。
2.引渡物件の一覧表
第一号の二様式、又は保険契約締結証明書に同封されている「明細」
※【注意】「保険契約締結証明書【明細】」を提出する場合は、所定の欄に許可番号等を記載し、本書を提出してください。
3.保険契約締結証明書(写しではなく本書を提出)、又は供託書の写し
・保険契約締結証明書:基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。
・供託書:供託所に供託したときに発行されます。
(4)届出方法・届出先
島根県知事の許可を受けた建設業者→以下の宛先および方法で提出してください。
◆郵送の場合
○送付先:〒690-8501島根県松江市殿町8番地
島根県土木部土木総務課建設産業対策室「住宅瑕疵担保履行法担当行」
○提出していただいた書類に不備がある場合、修正や不足書類の再送付等をお願いすることがございますのでご了承ください。
○郵送の場合は当日消印有効です。
◆ご持参の場合
○基本的には郵送での届出をお願いしておりますが、緊急の場合等は窓口でも受け付けます。
○提出先:島根県土木部土木総務課建設産業対策室
島根県庁南庁舎5階(地図はこちら)
-------------------【注意】以下の事業者の方は、各担当の部署にお問い合わせください。---------------------------
島根県知事免許を受けた宅地建物取引業者→島根県土木部建築住宅課住宅企画グループ
国土交通大臣許可・免許を受けた建設業者・宅地建物取引業者→国土交通省中国地方整備局(外部サイト)
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2.資力確保を義務付けられる対象者
所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」が対象となります。
(1)新築住宅の請負人
建設業法の許可を受けた建設業者
(2)新築住宅の売主
宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者
3.適用される住宅の範囲
平成21年10月1日以降に引き渡される「新築住宅」が対象となります。
(1)新築住宅とは?(住宅品質確保法第2条第2項に規定)
・新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの
・建設工事の完了の日から起算して1年以内の住宅
(2)住宅とは?(住宅品質確保法第2条第1項に規定)
・人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分
例:戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅(公営住宅、社宅等)
4.資力確保の方法
資力確保の手段は「保険」または「供託」のいずれかで、組み合わせることも可能です。
(1)保険への加入
国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を締結する必要があります。
保険料は保険法人により様々(戸建て住宅の場合約7万円から約9万円)→保険料の目安:資力確保の準備に関するお知らせパンフレット【PDF:690KB】
支払上限は2,000万円(オプションで2,000万円超あり)
※詳細は保険法人にご確認ください。→住宅瑕疵担保責任保険協会のHPはこちら(外部サイト)
(2)保証金の供託:法務局等の「供託所」へ供託を行います。
過去10年間に供給した新築住宅の戸数に応じて金額を算定→算定方法はこちら【PDF:1.5MB】
5.法令違反に関する処罰等
資力確保などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が課されるほか、建設業法に基づく監督処分も課せられます。
(1)住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則
事業者が資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降に新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止されます。
※例)3月31日基準日で届出を行わなかった場合:5月21日以降新規請負契約が禁止
(2)建設業法に基づく罰則
資力確保措置の義務に違反した場合、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が課せられるほか、建設業法に基づく監督処分も課せられます。
違反例 |
資力確保措置を行わない [履行法第3条第1項] |
届出を行わない 虚偽の届出をした [履行法第4条第1項] |
契約の制限期間に新規契約を締結 [履行法第5条] |
契約締結までに供託に関する説明を行わない [履行法第10条] |
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住宅瑕疵担保履行法 |
新規契約の制限 |
新規契約の制限 |
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罰則 ・50万円以下の罰金 ・法人に対し両罰規定 |
罰則 ・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科 ・法人に対し両罰規定 |
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建設業法 |
指示処分 [業法第28条第1項及び第4項(第1項第9号該当)] |
指示処分 [業法第28条第1項及び第4項] |
指示処分 [業法第28条第1項及び第4項(第1項第9号該当)] |
指示処分 [業法第28条第1項及び第4項] |
<情状が重いとき> 営業停止処分 1年以内の営業の全部又は一部の停止命令 [業法第28条第3項(第1項第9号該当)] |
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<情状が重いとき> 営業停止処分 1年以内の営業の全部又は一部の停止命令 [業法第28条第3項(第1項第9号該当)] |
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<情状が特に重いとき> 許可の取り消し [業法第29条第1項] |
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<情状が特に重いとき> 許可の取り消し [業法第29条第1項] |
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6.問い合わせ先
島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-6864
FAX:0852-22-5782
※提出書類の確認等不明な点について問い合わせください。
※なお、提出していただいた書類に不備がある場合、返送、修正、再送付等をお願いすることがございますのでご了承ください。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185