• 背景色 
  • 文字サイズ 

建設リサイクル法に基づく申請の郵送受付について

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から解体工事業の登録に関する申請の郵送による提出も受付けます。

郵送方法等の詳細については、島根県ホームページ「建設業の許可に関すること」をご覧ください。

 

1.解体工事業の登録について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業の登録について記載しています。

適正な解体工事の実施を確保するためには、解体工事業を営む方は登録(有効期間:5年)が必要です。

※申請手続きや様式等については下記のとおりですが、建設リサイクル法全般については、島根県ホームページの建設リサイクル法(リンク)も併せてご覧ください。

 

一.登録が必要な方

島根県内で解体工事業を営む方は、島根県知事への登録が必要です。

解体工事業の登録では、1件500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

但し、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可をお持ちの方は登録の必要はありません。

また、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業法に基づく許可(解体工事業)が必要となりますので、ご注意ください。

 

二.登録の要件

(1)以下の不適格要件に該当しないこと

 1解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

 2解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

 3解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者

 4建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

 5解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1から4のいずれかに該当する者がいるとき

 6解体工事業者が未成年で、法人代理人を立てている場合、法定代理人が上記1から4のいずれかに該当するとき

 7法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者

 

(2)技術管理者を選任していること

 技術管理者になるためには、三のとおり実務経験もしくは資格等が必要です。

 

三.技術管理者の要件

1)実務経験者

解体工事の技術者実務経験一覧表
学歴・実務経験年数 解体工事登録

国土交通大臣指定講習受講者((社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習)

一定の学科を履修した大学・高専卒業者

(一定の学科とは、土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地及び造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。)

2年 1年
一定の学科を履修した高校卒業者 4年 3年
上記以外 8年 7年

 

2)有資格者

解体工事の技術者に必要な資格及び検定一覧表
資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理

二級建築施工管理(「建築」、「躯体」)

技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験

解体工事施工技士試験合格者

((社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験)

 

四.登録に必要な提出書類

※登録にあたって提出する書類は下記の通りです。正本1部、副本2部を3)の最寄りの県土整備事務所へお持ちください。

1)登録に係る様式

PDF

EXCEL

申請書(別記様式第1号) 46KB

28KB

誓約書(別記様式第2号)

21KB

31KB

技術管理者の要件を確認する書類

 ※該当のものを提出してください

1.実務経験証明書(別記様式第3号)

2.資格の合格証

29KB

32KB

調書(別記様式第4号)

1.申請者本人

2.法人の役員全員

30KB

35KB

商業登記簿謄本(法人のみ)

法務局所定

法務局所定

住民票の抄本

1.個人事業主

2.法人の役員全員

3.技術管理者

各市町村所定

各市町村所定

※解体工事業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります。

 更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください。

 

2)登録手数料

 新規手数料:33,000円、更新手数料:26,000円

 (島根県収入証紙を申請書に貼ってください。)

 

3)申請窓口

部局名・県土整備事

務所名

担当課等名 住所 電話 FAX
松江県土整備事務所 契約業務課 松江市東津田町1741-1 0852-32-5721

0852-32-5763

雲南県土整備事務所 契約業務課

雲南市木次町里方531-1

0854-42-9588 0854-42-9653
出雲県土整備事務所 契約業務課 出雲市大津町1139 0853-30-5618

0853-24-3766

県央県土整備事務所 契約業務課 邑智郡川本町川本279 0855-72-9605

0855-72-9644

浜田県土整備事務所 契約業務課 浜田市片庭町254 0855-29-5656 0855-29-5691
益田県土整備事務所 契約業務課 益田市昭和町13-1 0856-31-9635

0856-31-9701

隠岐支庁県土整備局 総務課 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9726 08512-2-9759

 

2.登録後の届出等について

一.標識の掲示および帳票の備え付けについて

解体工事業者の登録を行った後については、下記の通り標識の掲示および帳票の備え付けを行う必要があります。

解体工事業登録業者の責務(標識および帳簿について)〔PDF:63KB〕

 

解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げる解体工事業に係る登録等に関する標識(別記様式第7号)のサイズが現行の「35cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に変更になりました。(平成23年12月27日)

 

二.登録に変更が生じた場合

登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、必要な書類を添付して、30日以内に別記様式第6号により変更の届出を提出してください。

(部数は正本1部、副本2部になります。)

 

★別記様式第6号:PDF(21KB)|EXCEL(34KB

変更事項及び添付書類一覧

変更する登録事項

添付書類

商号・名称・氏名および住所 登記簿謄本または住民票の抄本

営業所の名称及び所在地

(商業登記の変更を必要とする場合のみ)

登記簿謄本
解体工事業者が法人の場合で、新たに役員となる者がいる場合

1.登記簿謄本

2.新たに役員となる者の住民票の抄本

3.誓約書(別記様式第2号)

4.新たに役員となる者の調書(別記様式第4号)

解体工事業者が未成年者の場合の法定代理人

1.新たに法定代理人となる者の抄本

2.誓約書(別記様式第2号)

3.新たに法定代理人となる者の略歴書(別記様式第4号)

技術管理者

1.新たに専任された技術管理者の住民票の抄本

2.新たに専任された技術管理者の要件を確認する合格証

又は実務経験証明書(別記様式第3号)

 

 

三.解体工事業の廃業等の届出

解体工事業者が下表のいずれかの事項に該当する場合には、解体工事業の廃業等の旨を、知事に届けなければなりません。(法第27条第1項)

 

★廃業等の届出書(様式第2号):PDF(18KB)|WORD(64KB
届出が必要な事項一覧

解体工事業が廃業等となる場合

届出を行う者

個人の解体工事業者が死亡した場合 解体工事業者の相続人
法人の解体業者が合併して消滅した場合 消滅した解体工事業者を代表する役員
法人の解体工事業者が破産により解散した場合 破産管財人
法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合 清算人
登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人

解体工事業者であった法人を代表する役員

 

 

四.登録の抹消

解体工事業者は、下表に示す場合のいずれかに該当し、登録が効力を失うか、登録を取り消されると、解体工事業者の登録が抹消されます。(法第28条)

なお、解体工事業者が建設業法に定める業種のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合、解体工事業者は、解体工事業の登録を受けている都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。

(部数は正本1部、副本2部になります。)

 

★許可取得通知書(様式第5号):PDF(20KB)|WORD(48KB

 

★登録が抹消される場合

1.都道府県知事によって、解体工事業者の登録が取り消された場合

2.解体工事業の登録の更新を行わずに、登録期間の5年を経過した場合

3.建設業法に定める業種のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合

4.解体工事業者が廃業の届出を行った場合

 

3.解体工事業者登録簿の閲覧について

解体工事業者登録簿は、下記の窓口で閲覧ができます。

※手数料として1回につき430円分の島根県収入証紙が必要です。

★閲覧窓口一覧表
区域 事務所名 住所
県内全域 島根県土木部土木総務課 松江市殿町8
隠岐郡 隠岐支庁県土整備局 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
松江市、安来市 松江県土整備事務所 松江市東津田町1741-1
雲南市、飯石郡、仁多郡 雲南県土整備事務所 雲南市木次町里方531-1
出雲市 出雲県土整備事務所 出雲市大津町1139
大田市、邑智郡 県央県土整備事務所 邑智郡川本町川本279
浜田市、江津市 浜田県土整備事務所 浜田市片庭町254
益田市、鹿足郡 益田県土整備事務所 益田市昭和町13-1

 

また、島根県知事への登録一覧表は、解体工事業登録業者一覧(PDF:155KB)でもご覧になれます。

なお、建設業許可を有しているため登録不要の業者については、国土交通省HP(外部サイト)でご確認ください。

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185