水環境の保全について
水質汚濁防止法について
この法律は、工場及び事業場から公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域等)に排出される水の排出及び地下への浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的として制定されました。
工場及び事業場(特定事業場)監視について
水質汚濁防止法第5条及び第7条の規定により、工場及び事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置及び変更しようとするときは工事着手の60日前までに都道府県知事に届出なければなりません。
特定施設とは、水質汚濁防止法施行令第1条で定める施設のことをいいます。
公共用水域(河川、海域等)の水質常時監視について
水質汚濁防止法第16条の規定により、島根県の区域に属する公共用水域の水質の測定に関する計画を策定し、同法第15条の規定により公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視しています。
益田保健所では、高津川(上流域)、益田川、持石海岸の水質監視測定を行っています。
□水質測定結果はこちら→益田川・高津川情報
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp