建設・建築現場における産業廃棄物に関しての注意点
以下に、建設現場の廃棄物の取扱について、誤解や苦情の多い内容について示します。法律の遵守は事業者の責務です。関係する法律を十分に理解し、産業廃棄物について正しい処理をされるようお願いします。
産業廃棄物とは
建設現場の産業廃棄物
建設現場で多く排出される産業廃棄物については、以下のようなものがあります。
※土砂、石などの自然由来のもので、廃棄物が混在していないものは廃棄物に該当しません
■『紙くず』『木くず』『繊維くず』『がれき類』(工作物の新築、改築及び除去(解体等)に伴って発生したもの)
■『廃プラスチック類』『金属くず』
※有価物として売却できる性状の金属くず等は、廃棄物に該当しません(ただし売却されるまでは“廃棄物”です)
※これ以外にも産業廃棄物に該当するものはありますので、インターネットやパンフレットでご確認下さい
建設現場における廃棄物の処理責任
建設現場には特有の廃棄物処理に関するルールがあります。
■建設現場における産業廃棄物の排出者は原則として『元請け工事業者』です
現場で発生する全ての産業廃棄物の処理責任は排出者である元請け工事業者にあります
※主に民間工事で、発注期間が明確に区分できる場合(造成や解体後の引き渡し等)は、それぞれを排出者と見なすことがあります
■下請け工事業者は排出者に該当しないため廃棄物を運搬することはできません
これは自社の現場作業から排出する廃棄物も含みます、つまり下請け工事業者は不要物の持ち帰りもできません
下請け工事業者が産業廃棄物を運搬する場合(不要物の持ち帰りも含む)産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です
産業廃棄物処理に関する委託契約
産業廃棄物の処理を収集運搬や処理業者に委託する場合には、「委託契約」と「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の発行」が必要です
■委託契約は、現場ごとに排出者と許可業者との間で収集運搬と処分それぞれについて契約します(基本的にはそれぞれ2者契約)
許可を取得した下請け工事業者が(自社排出物等の)運搬及び処分をする場合にも、それぞれの委託契約を結ぶ必要があります
■排出者は委託契約に基づいて、「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」を発行し、それにより処理経過を確認します
許可を必要としない処理
■排出者(元請け工事業者)自らが運搬を行う場合
■有価物相当の材料として、売却もしくは排出者自らが利用する場合
※粒度調整等の処理をしていないがれき類は、“有価物相当”とは認められません
収集運搬車輌の表示義務
平成17年4月1日から、産業廃棄物の収集運搬を行う全ての車輌に、『車輌表示』が義務づけられました
■表示内容は「産業廃棄物収集運搬車」であることと「事業者名」、許可取得業者はさらに「許可番号」です
産業廃棄物の一時保管
産業廃棄物の排出者が分別等のために一時的に廃棄物を保管する場合には以下の点に注意下さい
■保管にあたっては、飛散や流出、地下浸透、悪臭などの周辺環境への影響がないよう必要な措置を講じる
■保管場所にみだりに立ち入ることができないように囲いを設置する
保管場所には「掲示看板」を設置する(掲示看板は60cm×60cm以上の大きさで、所定の記載事項を明示すること)
■現場以外の保管場所に移動した場合の保管可能量は平均排出量の7日分以内です
大量・長期間の保管は不適正処分と同様に見なされる場合がありますので適正な期間、方法により処分して下さい
関係する書類など
以下のパンフレット、書籍などにより適正な処理に努めて下さい
■島根県廃棄物対策課ホームページ→https://www.pref.shimane.lg.jp/haikibutsu/
「産業廃棄物処理の手引き」や「許可申請の様式」などがダウンロードできます
■建設廃棄物処理マニュアル((財)日本産業廃棄物処理振興センター編集/発行(株)ぎょうせい)
建設資材リサイクル法なども考慮した、建設現場特有の廃棄物処理のポイントが示されています
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp