このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へ移動
背景色
文字サイズ
多言語相談Go-enしまね(ワンストップ型相談窓口・しまね国際センター)【外部サイト】
ラムサール条約の第1条に、この条約が対象としている湿地の種類が述べられていますが、これによれば干潟や湿原はもとより、河川や湖、サンゴ礁や海(水深6メートルを越えない部分)も湿地と定義されています。このことから宍道湖・中海は一般的には「湖」ですが、ラムサール条約上は湿地と呼ばれることとなります。
第1条1.この条約の適用上,湿地とは,天然のものであるか人工のものであるか,永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず,更には水が滞つているか流れているか,淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず,沼沢地,湿原,泥炭地又は水域をいい,低潮時における水深が六メートルを超えない海域を含む。
←前2.ワイズユース(賢明な利用)って何?/次→4.なぜ宍道湖・中海を登録したの?
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります) TEL:0852-22-6445
企業広告
広告掲載について