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島根県地球温暖化防止活動推進員

 島根県では、地域で市町村や島根県地球温暖化防止活動推進センター等と一緒に地球温暖化の現状やその重要性について県民に普及啓発を行う方を、島根県知事が「島根県地球温暖化防止活動推進員」として委嘱しています。

 「地球温暖化防止活動推進員」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)第37条において「地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者」とされており、島根県においては、しまねエコライフ推進会議の生活部会の中で、主に家庭や県民への普及啓発を各関係機関と連携して行います。

 ・詳しくは、島根県地球温暖化防止活動推進員「活動の手引き」をご確認ください。

委嘱の要件

次のすべてに該当する方です

(1)しまねエコライフサポーターとして登録している方

(2)島根県における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する方

(3)市町村とその地域協議会、島根県地球温暖化防止活動推進センター、島根県及びしまねエコライフ推進会議(以下「関係機関」という。)の行う施策に協力して、行動できる方

(4)次にあげる要件のいずれかに該当する方

ア)センターが実施する島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修を修了した方

イ)現に研究機関又は高等教育機関において環境問題に携わっている等地球温暖化対策について高度な知識、活動実績等を有すると認められる方

ウ)継続を希望する者のうち、第11条に定める活動報告等により活動実績を有すると認められる方

 

※推進員は、「しまねエコライフサポーター」を兼ねます。

「しまねエコライフサポーター」についてはこちら(しまねエコライフサポーター紹介ページ)

委嘱の状況

第1期:平成14年12月1日から平成16年11月3060名

第2期:平成16年12月1日から平成18年11月3091名

第3期:平成18年12月1日から平成20年11月30118名

第4期:平成20年12月1日から平成22年11月30133名

第5期:平成22年12月1日から平成24年11月30119名

第6期:平成24年12月1日から平成26年11月3097名

第7期:平成26年12月1日から平成28年11月3089名

第8期:平成28年12月1日から平成30年11月3091名

第9期:平成30年12月1日から令和2(2020)年11月3043名

第10期:令和2年12月1日から令和4(2022)年11月3037名

※任期は、2年間です

活動内容
  1. 推進員は、自らが日常生活において地球温暖化対策を実践するとともに、センターが行う研修に積極的に参加する等により、推進員としての資質向上に努める。
  2. 推進員は、地域において関係機関と連携し、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について県民の理解を深めること。

(2)県民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。

(3)地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う県民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。

(4)温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は関係機関が行う施策に必要な協力をすること。

活動報告

推進員の活動をした場合は、活動報告書を島根県地球温暖化防止活動推進センターへ送付いただくことになっています

様式は、こちら→活動報告書(Excel版)、(Word版

活動支援

島根県地球温暖化防止活動推進員の活動支援は、島根県地球温暖化防止活動推進センター(※)が行います。

具体的な活動支援

(1)推進員への研修

(2)推進員活動に必要な啓発物品の貸し出し

(3)推進員への情報提供

(4)推進員の活動を報告する通信の発行

 

※地球温暖化防止活動推進センター

「地球温暖化対策の推進に関する法律」によって定められたセンターで、知事より指定されます。

島根県では平成20年4月に公益財団法人しまね自然と環境財団松江事務所(外部サイト)が指定されています。

地球温暖化防止活動推進員になりたい場合

第11期地球温暖化防止活動推進員を募集しています。詳しくはこちらをご覧ください。

※募集は終了しました。

 

新規で委嘱を希望する方は、島根県地球温暖化防止活動推進センター(財団法人しまね自然と環境財団)が実施する「島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修」を受講していただく必要があります。

 

■「島根県地球温暖化防止活動推進員養成研修」の開催については、以下のサイトに随時情報を掲載します。

島根県地球温暖化防止活動推進センター(財団法人しまね自然と環境財団)ホームページ(外部サイト)へ

■研修受講の際には「しまねエコライフサポーター」への登録が必要になります。(推進員の要件のひとつです)

詳しくはこちら(しまねエコライフサポーター紹介ページ)

登録はこちら(手引きの末尾に申込書の様式があります)

 

※研修受講後、修了証をお渡しします。

※原則2年に1度の募集になります。募集に関しての詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

地球温暖化防止活動推進員を辞めたい場合

様式第6号「島根県地球温暖化防止活動推進員辞任届」を島根県知事(島根県環境政策課)あて送付ください

お問い合わせ先

【島根県地球温暖化防止活動推進員の制度、推進員になりたい場合・辞める場合等】

 ・島根県環境生活部環境政策課(エコライフ推進グループ)

〒690-850松江市殿町1番地

TEL(0852)22-6343、FAX(0852)25-3830

メーkankyo@pref.shimane.lg.jp

 

【推進員の研修、啓発物品の貸し出し、活動の相談、活動報告書の提出等】

 ・島根県地球温暖化防止活動推進センター(公益財団法人しまね自然と環境財団松江事務所)

〒690-088松江市殿町8-3

TEL(0852)67ー3262、FAX(0852)67ー3787


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp