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漂着(ひょうちゃく)ごみのこと-県などがしていること-

国がしていること

平成21年7月に、日本ではじめての漂着(ひょうちゃく)ごみについての法律をつくりました。

 法律は「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」というなまえですが、ふつうは「海岸漂着物処理推進法」とよんでいます。

海岸漂着物処理推進法では、都道府県、市町村、海岸管理者等がやるべきことを決めており、関係者が協力してすすめることにしています。

また、同じ年に日本国内の優れた自然の風景地を復元すること等を目的とし、外国由来の漂着(ひょうちゃく)ごみが大量に集積している全国25箇所の海岸をクリーンアップする「漂流・漂着(ひょうちゃく)ごみ対策重点海岸クリーンアップ事業」が実施されています

 

 

 


 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp