がけ地近接等危険住宅移転事業
1制度概要
がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅の
除却若しくは危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
2危険住宅とは
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、又は(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に
存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、
是正勧告、避難指示等を行ったもの。
ただし、避難指示については、公示された日から避難指示が継続して六月を経過した住宅に限る。
(1)建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域
《島根県建築基準法施行条例別表第1に規定する区域に指定された時点で、既に当該区域内に建築されている住宅に限ります。》
(2)建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域(当ページ下部の「がけ附近の建築制限」参照)
《条例制定(昭和35年10月4日)前に建築された住宅に限ります。》
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
《当該区域として指定された時点で、既に区域内に建築されている住宅に限ります。》
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
※既存不適格住宅とは…住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと。
3補助金について
補助対象限度額(一戸あたり)
除却等費 |
建物助成費 |
合計 |
|||
除却 | 動産移転費等 |
住宅建設 |
土地購入 |
敷地造成 |
|
---|---|---|---|---|---|
975千円 |
975千円 |
4,650千円 |
2,060千円 |
608千円 |
9,268千円 |
●除却等費
●建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)および改修のため、金融機関から融資を受けた場合、借入れ金の利子相当額
●島根県内の市町村で実施されているがけ地近接等危険住宅移転事業の状況は次のとおりです。
○島根県内市町村のがけ地近接等危険住宅移転事業一覧(PDF:93KB)(令和6年4月1日時点)
なお、詳しい内容は各市当村へお問い合わせ下さい。
島根県建築基準法施行条例(抜粋)
(がけ附近の建築物の制限)
第四条がけ(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルをこえるものをいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合
(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる場所にあ
るときは、擁壁を設けなければならない。ただし、建築物の構造若しくはがけの状況又はがけの崩壊を防止するための措置の状況
により建築物の安全上支障がないときは、この限りでない。
がけ附近の建築制限
●対象
「災害危険区域内の住居の用に供する建築物」以外の建築物
●制限
擁壁の設置(ただし、がけの土質、建築物の構造等により緩和)
お問い合せ先
詳細は、市町村担当主務課又は次の隠岐支庁及び各県土整備事務所建築部まで
市町村 |
市町村担当主務課 |
電話番号 |
県土整備事務所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
松江市 | 建築審査課 | 0852-55-5347 | 松江県土整備事務所建築部 | 0852-32-5760 |
安来市 | 建築住宅課 | 0854-23-3325 | ||
出雲市 | 建築住宅課 | 0853-21-6720 | 出雲県土整備事務所建築部 | 0853-30-5611 |
雲南市 | 建築住宅課 | 0854-40-1065 | 雲南県土整備事務所建築部 | 0854-42-9590 |
奥出雲町 | 建設課 | 0854-52-2675 | ||
飯南町 | 建設課 | 0854-76-3942 | ||
浜田市 |
建築住宅課 | 0855-25-9632 | 浜田県土整備事務所建築部 | 0855-29-5669 |
江津市 | 都市計画課 | 0855-52-7490 | ||
大田市 | 建築営繕課 | 0854-83-8105 | 県央県土整備事務所建築部 | 0855-72-9608 |
美郷町 | 総務課 | 0855-75-1211 | ||
川本町 | 地域整備課 | 0855-72-0637 | ||
邑南町 | 建設課 | 0855-95-1120 | ||
益田市 | 建築課 | 0856-31-0668 | 益田県土整備事務所建築部 | 0856-31-9662 |
津和野町 | 建設課 | 0856-74-0081 | ||
吉賀町 | 建設水道課 | 0856-79-2212 | ||
隠岐の島町 | 建設課 | 08512-2-8564 | 隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 |
海士町 | 里山里海循環特命担当 | 08514-2-1827 | ||
西ノ島町 | 環境整備課 | 08514-6-1748 | ||
知夫村 | 建設課 | 08514-8-2211 |
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)