収入月額の求め方
収入月額の求め方
家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上に規定する控除額を控除し、12で割った額が収入月額です。
なお、1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。
収入月額=(家族全員の年間総所得額−控除額)÷12
所得額
【給与所得の場合】
給与等の支払金額から給与所得控除額を差し引いた額
(源泉徴収票の給与所得控除後の金額または所得(課税)証明書の所得額)
【事業所得の場合】
事業の総収入(売り上げ)から必要経費を差し引いた額
(所得(課税)証明書の所得額)
【公的年金の場合】
年金の収入額から公的年金等控除額を差し引いた額
(所得(課税)証明書の所得額:雑所得)
*所得額に加えないもの
(1)退職所得、譲渡所得等一時的な所得
(2)遺族年金、障がい年金、児童扶養手当等の非課税扱いの給付金
(3)生活保護扶助費、雇用保険等の給付金
収入基準早見表
下の早見表を参考にしてください。
世帯区分 |
収入基準 (円以下) |
収入・所得 |
単身者 |
同居者の人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
||||
一般世帯 |
158,000 |
年間総収入 |
2,967,999 |
3,511,999 |
3,995,999 |
4,471,999 |
4,947,999 |
5,423,999 |
年間総所得 |
1,994,800 |
2,375,600 |
2,753,600 |
3,134,400 |
3,515,200 |
3,896,000 |
||
裁量世帯 |
214,000 |
年間総収入 |
3,887,999 |
4,363,999 |
4,835,999 |
5,311,999 |
5,787,999 |
6,263,999 |
年間総所得 |
2,667,200 |
3,048,000 |
3,425,600 |
3,806,400 |
4,187,200 |
4,568,000 |
※この表は給与所得者が1名の場合として作成しています。また、同居親族控除以外の控除を受ける場合には、この表は適用できません。
控除一覧
控除額は、次の表のとおりです。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
本人を除く同居者および別居の扶養親族 | 一人につき380,000円 |
70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族※注1 | 一人につき100,000円 |
16歳以上23歳未満の扶養親族※注1 | 一人につき250,000円 |
障がい者 | 一人につき270,000円 |
重度の障がい者 | 一人につき400,000円 |
所得のある寡婦 | 最高270,000円※注2 |
所得のあるひとり親 | 最高350,000円※注3 |
給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合 | 最高100,000円※注4 |
※注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。
※注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
※注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
※注4:給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)