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収入月額の求め方

収入月額の求め方

 家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上に規定する控除額を控除し、12で割った額が収入月額です。

 なお、1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。

 収入月額=(家族全員の年間総所得額−控除額)÷12

所得額

【給与所得の場合】

 給与等の支払金額から給与所得控除額を差し引いた額

 (源泉徴収票の給与所得控除後の金額または所得(課税)証明書の所得額)


【事業所得の場合】

 事業の総収入(売り上げ)から必要経費を差し引いた額

 (所得(課税)証明書の所得額)


【公的年金の場合】

 年金の収入額から公的年金等控除額を差し引いた額

 (所得(課税)証明書の所得額:雑所得)


*所得額に加えないもの

 (1)退職所得、譲渡所得等一時的な所得

 (2)遺族年金、障がい年金、児童扶養手当等の非課税扱いの給付金

 (3)生活保護扶助費、雇用保険等の給付金

収入基準早見表

 下の早見表を参考にしてください。

収入基準早見表
世帯区分

収入基準

(円以下)

収入・所得

単身者

同居者の人数

1人

2人

3人

4人

5人

一般世帯

158,000

年間総収入

2,967,999

3,511,999

3,995,999

4,471,999

4,947,999

5,423,999

年間総所得

1,994,800

2,375,600

2,753,600

3,134,400

3,515,200

3,896,000

裁量世帯

214,000

年間総収入

3,887,999

4,363,999

4,835,999

5,311,999

5,787,999

6,263,999

年間総所得

2,667,200

3,048,000

3,425,600

3,806,400

4,187,200

4,568,000

※この表は給与所得者が1名の場合として作成しています。また、同居親族控除以外の控除を受ける場合には、この表は適用できません。

控除一覧

 控除額は、次の表のとおりです。

 

控除額一覧表

本人を除く同居者および別居の扶養親族

 70歳以上の控除対象配偶者または扶養家※注1

 16歳以上23歳未満の扶養家※注1

一人につき380,000円

一人につき100,000円加算

一人につき250,000円加算

障がい者 一人につき270,000円
重度の障がい者 一人につき400,000円
所得のある寡婦 最高270,000※注2
所得のあるひとり親 最高350,000※注3
給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合 最高100,000※注4

※注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。

※注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。

※注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。

※注4:給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。


お問い合わせ先

建築住宅課