宅地建物取引業に係る手数料の納付方法について

手数料の納付方法が変わります

宅地建物取引業に係る手数料の納付方法を以下のとおり変更します。

令和7年10月1日~令和8年3月31日
  • 県の収入証紙
  • しまね電子申請サービス
令和8年4月1日~
  • 県の収入証紙(※)
  • しまね電子申請サービス
  • 納入通知書

※県の収入証紙は令和8年3月31日をもって販売を終了しますが、令和8年9月30日まで利用可能です。

手数料の各納付手続きは以下のとおりです。
  • 県の収入証紙

従来通り、貼付用紙に貼り付け、ご提出ください。

1.上記サイトから申請手続きを検索し、申請してください(”建築住宅課”で検索)。

2.「eMLIT」による申請の場合、申請画面中の備考欄に、「しまね電子申請サービスで手数料の納付手続きを行ったこと」「納付金額○○○○円」及び「申請時に発行される申請番号19桁」を記載してください。

3.書面による申請の場合、手数料貼付欄に上記3項目を記載してご提出ください。

  • 納入通知書

後日、お知らせします。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)