宅地建物取引士資格登録変更等について

 

 宅地建物取引士資格登録及び宅地建物取引士証交付申請以外の手続きについては、次のとおりです。

なお、各手続きは、県内居住の方は住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、

県外居住の方は島根県土木部建築住宅課においてそれぞれ行ってください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 

 

 

 1宅地建物取引士資格登録変更手続き

 2宅地建物取引士死亡等の手続き

 3宅地建物取引士登録消除の手続き

 

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)