宅地建物取引業免許制度

 

宅地建物取引業を行うには、次のとおり免許が必要です。

(1)島根県内のみに事務所を設置するもの

都道府県知事免許

 

 

 

 

(2)2以上の都道府県に事務所を設置するもの

国土交通大臣免許(外部サイト)

 

国土交通省中国地方整備局(外部サイト)

 

 

なお、宅地建物取引業を行うに当たっては、取引によって負う債務の担保として、次のいずれかの手続を行うことが必要です。

 (1)営業保証金を法務局へ供託

 (2)弁済業務保証金分担金を納付し保証協会へ加入

 

宅地建物取引業免許に関する様式集

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)