宅地建物取引業免許申請(更新)
宅地建物取引業の島根県知事免許を更新(5年に1度)する際に必要な書類は次のとおりです。
なお、更新の申請は、現在の基準を満たしているかについて、再度一から審査し、基準を満たしている場合に免許の有効期間を更新するものです。よって5年前の申請時と形態が変わっていなくても補正を求める場合がありますので、ご了承ください。
また、過去5年間のうち変更届出書の未提出があれば、免許の更新ができませんので、合わせて必ず提出してください。(宅地建物取引業名簿登載事項変更手続きについて)
【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
書類 |
留意事項 |
---|---|
(1)免許申請書 |
第2面:役員…法人の場合は監査役を含む 第3面:事務所…事務所ごと(本店・支店別)に記入 ※専任宅地建物取引士:宅建業従業者5名につき1名必要 第4面:専任の宅建士…第3面に書ききれない場合に使用 第5面:収入証紙…33,000円分の島根県収入証紙貼付(国の収入印紙ではないので注意) ※山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売(島根県証紙について) |
(2)宅地建物取引業経歴書<添付書類(1)> |
・新規の場合は「最初の免許欄」に「新規」と記入 ・過去五年の実績がないときはその理由書を添付(様式任意。代表者の記名、押印が必要) |
(3)誓約書<添付書類(2)> | |
(4)専任宅地建物取引士設置証明書<添付書類(3)> | |
該当がない場合は、左上に「該当なし」と記入 | |
(6)事務所の使用に関する権限に関する書面<添付書類(5)> | 事務所の使用形態により、次の添付書類が必要 (1)自己所有登記済…建物登記簿全部事項証明書(原本)(登記済権利証の写しも可) (2)自己所有未登記…固定資産税登録事項証明書(原本)又は確認済証の写し (3)賃貸借…賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付) (4)使用貸借…使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本) ※(1)(2)(4)の場合で、対象物件が他の所有者との共有である場合は、共有者の使用承諾書の写しも添付 ※地名変更・区画整理等により、商業登記簿等と事務所所在地が異なる場合は住居表示証明書(原本)も添付 |
(7)略歴書<添付書類(6)> |
免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必要 (1)最終学歴後の職歴から現在に至るまでを記入。無職の期間がある場合、必ずその期間も記入 (2)「期間」は就職・就任の日から退職・退任の日まで記入 (3)「従事した職務内容」は法人等の名称だけでなく、職務内容(事務、営業等)まで必ず記入 (4)他の法人等の役員又は従業者等を兼務するときはその旨についても記入 (5)免許申請者等が未成年者の場合は、その法定代理人分も必要 (6)1枚に書ききれない場合は、続けて2枚目に記入 |
(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿<添付書類(8)> |
(1)事務所ごとに宅建業従事者を全員記入 (2)従事者数が<添付書類(3)>と一致するか確認 (3)宅地建物取引士であるか否かの欄 登録番号を〔〕内に記入し、専任の宅建士は、〔〕の前に○印を記入 (4)従業者番号のつけ方 第1、 2桁:雇用された年の西暦年の下2桁 第3、4桁:雇用された月 第5桁以降:従業者ごとに重複しないよう付した番号 例 )2021年4月1日就、3人目の従業者→210403 |
(9)専任の宅建士の宅建士証の写 | 住所変更による裏書がある場合は両面必要 |
(10)専任の宅地建物取引士の誓約書(参考書式) | |
(11)身分証明書 |
・発行日から3か月以内のもの ・免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必要 ※これらが未成年者である時はその法定代理人分も必要 ・取得場所:身分証明書…本籍地の市町村 ・外国籍の方は、身分証明書の内容と同じ誓約書(参考書式)と、(1)~(3)のいずれかの書類が 必要 (1)住民票(国籍・在留情報等・在留カード番号等記載のあるもの)、(2)在留カードの写し、(3)特別永住者 証明書の写し |
(12)登記されていないことの証明書 |
・「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書 ・発行日から3か月以内のもの ・免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必要 ※これらが未成年者である時はその法定代理人分も必要 ・取得場所:東京法務局及び全国の法務局・地方法務局 ・外国籍の方も必要 |
(13)事務所付近の地図及び事務所の写真 |
事務所ごとに必要 (1)事務所付近の地図(住宅地図のコピーでも可) (2)事務所の写真 ・事務所全景 ・事務所入り口(商号及び業者票が写っているもの) ※業者票は内容がわかる程度のアップの写真も添付 ・事務所内部(事務机、応接場所、報酬額票等が写っているもの) ※報酬額票は場所がわかる一体的な写真と、文字が読める程度のアップの写真も添付 |
(14)事務所の平面図 | 1戸建て住宅等を使用する場合、または同一フロアに他の法人等と同居する場合のみ必要 |
(15)直前1年の貸借対照表及び損益計算書 |
法人業者のみ |
(16)資産に関する調書<添付書類(7)> |
個人業者のみ |
(17)納税証明書 |
・発行日から3か月以内のもの ・法人業者の場合…直前1年の法人税の納税証明書(その1) ・個人業者の場合…直前1年の所得税の納税証明書(その1) |
(18)商業登記簿履歴事項全部証明書 |
・法人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの ・一部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書は不可なので注意 |
(19)住民票(住民票の提出について) |
・個人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの ・マイナンバーの記載がないもの |
(20)供託書の写、又は弁済業務保証金分担金納付書の写し |
※成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に島根県土木部建築住宅課(住宅企画係宅建担当)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)