- トップ
- >
- しごと・産業
- >
- 商工業
- >
- 産業振興
- >
- しまねものづくり産業活性化
- >
- ものづくり産業変革プロジェクト
- >
- ものづくり産業総合支援事業
- >
- 島根県機械・金属関連業種サプライチェーン強靭化対策事業補助金
島根県機械・金属関連業種サプライチェーン強靭化対策事業補助金
地域内サプライチェーンの維持を目的として、機械・金属関連中小製造業が行うエネルギーコスト削減効果の高い設備更新等を対象とした、標記補助金の第3回公募を実施します。
事業概要
本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内機械・金属関連業種について、地域内サプライチェーンの中核を担う県内製造事業者が取り組むエネルギーコスト削減効果の高い設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、経営基盤強化及び事業継続に向けた取組を支援し、もって地域内のサプライチェーンの強靭化を図ることを目的としています。
また、本事業における設備投資は、購入のほか、ファイナンスリースにより実施することも可能です。この場合、中小企業者とリース事業者が共同で交付申請を行う必要があります。
【募集チラシ】【公募要領】【リース事業のイメージ】
<対象者の要件>
本補助金の交付対象者は、次の1又2のいずれかに該当する者とする。
1.中小企業者
次に掲げる各号の全てを満たす者
(1)県内に主たる事業所を有する中小事業者のうち、産業機械、民生機械及び自動車等の部品製造業を営む者(みなし大企業を除く)
(2)県内企業との製造・加工に関する受発注が毎月50社以上あること
(3)電力費、電力単価が直近とその2期前の年間比較で2倍以上になっていること
(4)直近及び2期前の決算の営業損益の合算が赤字となっていること
(5)過去1年間に取引先への価格改定の交渉を3回以上実施していること
(6)国が募集する「パートナーシップ構築宣言」の登録を行っていることほか
(7)当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
(8)島根県税の未納の徴収金がないこと
2.リース事業者(中小企業者と共同して事業を行う者…共同申請者)
次に掲げる各号の全てを満たす者
(1)契約により前項の中小企業者と共同して本事業を実施するリース事業者で、次に掲げる全てを満たす者。
ア当該補助対象事業の着手までに共同事業における、ファイナンスリース契約が締結されていること
イ前号に定めるリース料について補助金額に相当する金額が減額されていること
ウこの要綱に定める条件の履行の責務を共同して負うこと。
(2)要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
(3)島根県税の未納の徴収金がないこと
※本事業におけるリース契約の要件
リース契約は、次のいずれかの要件を満たすものファイナンスリース契約である必要があります。
(1)財産処分制限期間以上の契約であること
(2)(1)を満たさない場合、リース期間終了後も法定耐用年数期間まで継続して、補助対象設備を使用できることを担保すること(リース期間終了後に所有権移転する契約、再リース契約など)
<対象事業の要件>
以下の対象設備を導入し、以下の(1)及び(2)をいずれも満たすエネルギーコスト削減の取組であること
(1)エネルギーコスト削減に繋がることを合理的に示すこと
※新増設の場合は、炭素生産性の向上に繋がることを合理的に示すこと
炭素生産性=付加価値額/CO2排出量
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)設備導入までに、専門家による省エネルギー診断の受診又はエネルギーコスト削減計画策定をしていること
※省エネルギー診断報告(又は計画書)を申請時に添付できない場合は、誓約(所定様式)の提出が必要です
項目 | 例 | 補助率及び補助限度額 | 補助期間 |
---|---|---|---|
エネルギーコスト削減につながる設備 |
生産プロセス関連設備(生産設備、EMS、電化や燃料転換に伴う設備、冷廃熱等を利用する設備、ユーティリティ設備)、再生可能エネルギー自家消費設備、省人化に資する設備など ※ユーティリティ設備…プラント機器の稼働運転・維持に必要な工業用水、燃料、蒸気、温水等を供給する設備 |
補助対象経費の1/2以内 (千円未満切捨) 補助上限額3000万円 補助下限額500万円 |
交付決定日から令和7年2月28日 ※事前着手制度を利用する場合は、令和6年2月16日以降の契約等が対象となります。 |
<補助対象経費>
補助対象経費は、補助対象設備等の導入に要する経費(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費)とする。
公募手続き等の概要
1.公募締切
公募締切は、令和6年8月30日(金)17時必着です。
※公募締切後、審査会を開催し、採否を決定します。
2.申請方法
申請書類は、所定の様式(様式第1号。様式等は以下「要綱、様式」に掲載)に必要事項を記載し、必要な添付書類と併せて、メール・郵送・持参のいずれかの方法で申請窓口に提出してください。
※上記締切日時必着となりますので、ご注意ください。
※書類不備等があった場合、申請受付できない可能性もありますので、期日に余裕をもって提出してください。
※交付申請手続きにおいて提出する書類は、必ず控えをとって手元に保管してください。
※メールによる提出の場合も、原本での提出が必要な書類については、別途、郵送や持参による原本の提出をお願いします。
原本での提出が必要な書類:未納滞納がないことの県税納税証明書(発行から3か月以内のもの)、法人の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの。定款の写しでも可)
※郵送や持参により提出される場合も、エクセルデータでの提出が必要なものについては、別途、メール等によるデータ提出をお願いします。
なお、データ提出について、ファイル転送サービスは、県において受信できない場合があるため、利用しないようお願いいたします。
(添付ファイルの容量が大きい場合は、複数のメールに分割して送信いただく等のご協力をお願いします)
3.審査会
本事業では、審査委員会による審査により、採否の判断を行います。審査会は、公募締切後、別途日程を定めて(9月中下旬予定)開催いたしますので、必ず出席をお願いします。
審査会では、審査委員に対して、実施事業についてのプレゼンテーションを行っていただき、その後、審査委員からの質疑にご回答いただきます。
審査会は、非公開で開催いたしますので、プレゼンテーションいただいた内容が外部に漏れることはありません。
また、審査会の評価内容や、採否についてのお問い合わせは一切受け付けませんので、あらかじめご了承ください。
4.審査結果の通知、交付決定、情報の公表
審査会および事務局内部の手続きを経て、採否が決定した場合、速やかに結果を申請事業者に通知し、交付決定を行います。
この際、事務局内部の審査により、計上された対象経費が助成対象として認められないと判断される場合、交付決定額が減額となる場合がありますので、予めご了承ください。
5.申請書類及び提出方法
申請書類に以下に示す添付書類を添付し、下記7提出先へ提出してください。
なお、作成方法等について、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
6.交付決定後の手続き
交付決定についての通知があった場合、交付決定の日付以降、事業を開始していただいて構いません。
「補助金の手引き」の内容をご確認いただき、事業を進めてください。
なお、交付決定は9月末頃を予定しています。
7.申請書提出先、お問合せ
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
電話0852-22-6647【電話受付時間8:30から12:00、13:00から17:00(土日・祝日を除く)】
申請書類等
申請書類に以下に示す添付書類を添付し、提出してください。
作成方法等について、ご不明な点がございましたら、問合せ先までご連絡ください。
資料名 | 概要 | 提出 | 様式 | 提出方法 |
---|---|---|---|---|
(1)補助金交付申請書 |
単独申請、リース共同申請の別により様式が異なります | 必須 | 指定 | 紙又はデータ |
(2)事業計画書別紙1 | 記載方法は公募要領をご確認のうえ記載してください。 | 必須 | 指定 | 紙又はデータ |
(3)事業収支計画書別紙2 | 収入合計と支出合計が一致するよう記載してください。 | 必須 | 指定 | 紙又はデータ |
(4)支出内訳書別紙3 | 事業収支計画書の支出の内訳を設備単位に分けて記載してください。 | 必須 | 指定 | 紙又はデータ |
(5)会社の概要資料 | 会社パンフレット等、事業内容が確認できる資料 | 必須 | 紙又はデータ | |
(6)決算書 |
・直近3期分 ・貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販管費内訳書、個別注記表 ※決算期から6か月以上経過している場合は直近の試算表を添付してください。 |
必須 | 紙又はデータ | |
(7)電力費、電力単価の比較資料 | 直近3か年分の電力費、電力単価(電力費/使用電力量)がわかる資料 | 必須 | 紙又はデータ | |
(8)法人の登記事項証明書又は定款の写し | 発行から3か月以内のものを提出 | 必須 | 紙(原本) | |
(9)導入設備等の性能に関する資料 | 導入設備の概要や仕様がわかるパンフレット等 | 必須 | 紙又はデータ | |
(10)エネルギー削減量の計算表別紙4、4ー1、4ー2 |
事業所全体のエネルギー使用量、本事業による導入効果を記載してください ※使用量及び請求額の月別内訳について、電力以外は1年分(様式4ー1)、電力は3年分(様式4ー2)に記載してください。 |
必須 | 指定 | エクセルデータ |
(11)上記導入効果を合理的に算出した計算資料、根拠資料 | 上記の本事業による導入効果の計算資料、根拠資料 | 必須 | 紙又はデータ | |
(12)設備の現況写真 |
現況設備(設備導入前)の全景、型番等の写真を添付 ※設置場所が異なる場合は、導入予定箇所の現状写真 |
必須 | 紙又はデータ | |
(13)配置位置図 | 導入前後の設備位置がわかるもの | 必須 | 紙又はデータ | |
(14)見積書 | 金額、内訳、納期等が確認できるもの | 必須 | 紙又はデータ | |
(15)島根県税に係る納税証明書 |
・発行から3か月以内で、全科目において未納の徴収金がないことを証明できるもの ・窓口は県内の各県民センターになります。ご不明な点等は、事前に各窓口へお問合せください。各窓口問合せ先: |
必須 | 紙(原本) | |
(16)支払先口座確認資料 |
・通帳の写しは口座番号及びカナ名義の確認できる部分を添付してください。 ・共同申請の場合の補助金支払先は、リース事業者になります。 |
必須 | 紙又はデータ | |
(17)受発注確認表別紙5 | 県内企業との製造・加工に関する受発注について記載してください | 必須 | 指定 | エクセルデータ |
(18)省エネルギー診断報告書又はエネルギーコスト削減計画 |
・主な省エネルギー診断として、省エネ最適化診断(省エネルギーセンター)、省エネ診断(省エネお助け隊)、省エネ診断(島根県中小企業団体中央会)等があります。 ・エネルギーコスト削減計画は、現時点のエネルギー使用量分析、各取組手法の効果、中期計画等が記載されている必要があります。 |
18 or 19 |
紙又はデータ | |
(19)誓約書別紙誓約書 |
申請時に「(18)省エネルギー診断報告書又はエネルギーコスト削減計画」が提出できない場合のみ提出(この場合も設備導入前までに(18)の提出が必要です) ※単独申請、リース共同申請の別により様式が異なります |
18 or 19 |
指定 | 紙又はデータ |
(20)中期経営計画 | 直近の中期経営計画を提出してください | 必須 | 紙又はデータ | |
(21)過去1年間の取引先への価格改定の交渉に関する資料 |
価格改定の交渉先(社数)、費目、交渉日等がわかる資料。 ※通知文等 |
必須 | 紙又はデータ | |
(22)パートナーシップ構築宣言に関する資料 |
パートナーシップ構築宣言登録企業であることがわかるもの ※HPの写し等 |
必須 | 紙又はデータ | |
(23)リース契約書案 |
リース事業者との共同申請の場合のみ必須。 ※補助金適用後の契約書案を添付 |
紙又はデータ | ||
(24)リース料金計算書別紙6 | リース事業者との共同申請の場合のみ必須 | 指定 | エクセルデータ | |
(25)リース料金計算の根拠資料 |
リース事業者との共同申請の場合のみ必須。 ※補助金適用前後のリース料金計算の根拠資料を添付 |
紙又はデータ |
※リース共同申請の場合、以下の資料は、中小企業者、リース事業者それぞれ必要です。
「5会社の概要資料、6決算書の写し、8法人の登記事項証明書、15納税証明書」
また、設備新増設の場合は、上記1から25に加え、以下の26から28についても追加提出をお願いします。
提出書類 | 様式 | 提出方法 |
---|---|---|
(26)(参考様式)炭素生産性計算書 | 指定 | エクセルデータ |
(27)(参考様式)エネルギー消費原単位改善率計算用 | 指定 | エクセルデータ |
(28)(参考様式)エネルギー起源二酸化炭素排出量計算用 | 指定 | エクセルデータ |
事前着手制度について
本制度においては、早期の事業着手及び事業期間確保の観点から交付決定前(令和6年2月16日以降)の事業着手(契約締結等)について、補助対象経費として認める事前着手制度があります。
必要な場合は、事前にご相談をいただいたうえで、事前着手申請様式によりお手続きをお願いします。
・令和6年2月16日より前に行われた購入契約の締結等については、上記理由記載の有無に関わらず、補助対象経費として認められません。
・交付決定以降に事業開始される場合は、事前着手理由欄への記載は不要です。
・事前着手理由の記載は、補助金の採択審査に一切影響を及ぼしません。
・事前着手理由をご記載いただいた場合も、交付申請時に当課にて申請経費の内容等を精査した結果、補助対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
要綱、様式等
・交付要綱
・公募要領
・交付申請等様式等
様式1(補助金交付申請書)
別紙1から3(事業計画書、事業収支計画書、支出内訳書)
別紙4(エネルギー削減量の計算表)
別紙5(受発注確認表)
別紙6(リース料金計算書)
誓約書(省エネ診断又はエネルギーコスト削減計画)
様式2から7(変更承認、実績報告、精算払請求書等)
申請書提出先、お問合せ
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
電話0852-22-6647【電話受付時間8:30から12:00、13:00から17:00(土日・祝日を除く)】
メールsangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-6019 FAX:0852-22-5638 sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp