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大店法と大店立地法の違い

大店法と大店立地法の違い
  大店法 大店立地法
届出者 建物設置者(所有者)3条届出
小売業者5条届出
建物設置者(所有者)
対象店舗 小売業を営む店舗 小売業を行う店舗(注1
基準面積 500m2超(注2 1,000m2超
届出事項 ○建物設置者(3条届出)
開店日
店舗面積(注3

○小売業者(5条届出)
店舗面積(注3
開店日
閉店時刻
休業日数
1.店舗の名称及び所在地
2.店舗設置者及び小売業者の名称(氏名)及び住所
3.開店日
4.店舗面積(注3
5.駐車場の位置及び収容台数
6.駐輪場の位置及び収容台数
7.荷さばき施設の位置及び面積
8.廃棄物等の保管施設の位置及び容量
9.開店時刻及び閉店時刻
10.来客の駐車場の利用時間
11.駐車場の出入口の数及び位置
12.荷さばきの時間帯
添付書類 ○建物設置者(3条届出)
登記簿謄本
建物配置図、各階平面図
店舗周辺図

○小売業者(5条届出)
登記簿謄本
株主名簿(株式会社のみ)
販売物品一覧
店舗配置図
1.登記簿謄本住民票
2.主として販売する物品の種類
3.建物の位置及びその建物内の小売配置図面
4.来客自動車台数等の予測及び算出根拠
5.駐車場の出入り口の数及び位置設定
6.来客の自動車を駐車場に誘導する経路及び方法
7.荷捌き施設の自動車台数及び荷捌きの時間帯
8.遮音壁の位置及び高さを示す図面
9.冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機の稼働時間帯及び位置図
10.平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
11.夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出結果
12.廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
審査内容 店舗周辺の中小小売業者の事業活動の機会の適正な確保 店舗周辺の生活環境の保持
開店等の期間制限 ○建物設置者3条届出から7月
○小売業者5条届出から5月
開店日・店舗面積届出から5月
閉店時刻・休業日数なし(注4
8月(届出に対し県から意見を述べられた場合、その意見を踏まえた変更届等をした日から2月)
審査期間 小売業者の届出から4月(延長された場合最長4月) 8月(届出に対し県から意見を述べられた場合、その意見を踏まえた変更届等をした日から2月)
審査機関
(届出先)
第1種(3000m2以上):国
第2種:県
届出提出先 県(第1種は国あて県経由)
強制力 あり(命令、営業停止) なし
第3者機関(注5 島根県大規模小売店舗審議会 なし

 

注1)大店法では営利を目的とする店舗を対象としておりましたが、大店立地法はそれを問わないため生協や農協も対象となります。

注2)大店法では、届出は500m2超の基準を定めておりましたが、実際の調整は小売業者の店舗面積が1000m2以上からを対象としていました。

注3)大店法の3条届出と5条届出とで店舗面積の範囲は同じですが、複数の小売業者がいる場合は通路など共用部分は各小売業者の店舗面積(5条面積)には含めません。なお、大店の基準面積は3条届出の面積、調整対象となる面積は5条届出の面積になります。大店立地法では、大店法の3条届出の面積とほぼ同じになります。

注4)閉店時刻と休業日数については、法律では「あらかじめ」届け出ることとなっていましたが、審査は4月間に勧告などの手続きがあり実際の運用ではその期間を前提にして届出をしてもらっていました。

注5)第3者機関については、大店法では審議会の設置は任意とされていましたが、国においても島根県においても審議会を設置し、その答申を受けて運用していました。大店立地法では、審議会の規定がありません。島根県では審議会は設置せず、県庁内の関係各課による島根県大規模小売店舗立地審査会議を設置し届出を審査しています。

 

 

 


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中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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