大規模小売店舗立地法
法律の目的
大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
法律の概要
対象となる店舗
対象となる大型店は、店舗面積1,000平方メートルを超えるもの
調整の対象
地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項
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駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
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騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
上記配慮事項についての詳しい内容→「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(外部サイト)(PDF:92KB)」(経済産業省のホームページ:外部サイト)
(注)旧大店法と異なり、商業調整機能(店舗周辺の中小小売事業者の事業機会の適正な確保等)はありません。
旧大店法との違いについて、詳しくはこちら。
- 個別の法令では、個々の調整が必要です。
「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン(外部サイト)(PDF:102KB)」(国土交通省)
一般国道(国管理区間)の沿道に立地予定の、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、その店舗面積が1,000m2を超えるものは、道路管理者との協議が必要となる場合があります。
運用主体
都道府県、政令指定都市
(注)市町村の意思の反映を図ることとし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保するため、地元市町村及び住民等からの意見聴取の規定があります。
住民等からの意見聴取について、詳しくはこちら。
届出の方法
法律の詳細(条文、解説等)
島根県における届出の方法等
届出の状況
特例区域
届出が必要な場合の早見表(参考)
(注)この早見表はあくまで参考ですので、個々の案件で疑義のある場合は、自己判断されず、必ず事前に県担当課までお問い合わせください。
早見表→経済産業省のホームページへPDF版(外部サイト)(16KB)
(お問い合わせ)
島根県商工労働部中小企業課
商業・サービス業支援係
TEL0852-22-5655
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp