大規模小売店舗立地法特例区域(中心市街地の活性化に関する法律)
◆特例措置の概要
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の規定に基づき県知事が指定した区域内においては、大規模小売店舗立地法の以下の手続きは適用除外となります。
第一種特例区域
・新設又は変更の届出(法第5条、第6条第1項から第4項まで及び附則第5条)
・説明会の開催、住民等の意見聴取、都道府県等の意見手続き等(法第7条から第10条まで)
・承継の届出(法第11条第3項)
・報告徴収(法第14条)
第二種特例区域
・新設又は変更の実施の制限(法第5条第4項、第6条第4項)
・住民等の意見徴収、都道府県等意見表明手続き等(法第8条、第9条)
・交通、騒音等の配慮事項に係る添付書類の提出(法施行規則第4条第1項第4号から第12号)
解説、根拠法令等
◆特例措置の解説
→大規模小売店舗立地法の特例措置(中心市街地の活性化に関する法律)の解説(外部サイト)
(PDF:344KB、経済産業省ホームページ)
◆根拠法
→中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)※関係条文のみ(外部サイト)
(PDF:24KB、経済産業省ホームページ)
◆Q&A
→大規模小売店舗立地法の特例措置についての質問及び回答集(外部サイト)
(PDF:32KB、経済産業省ホームページ)
県内における指定区域
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松江市
平成20年1月8日指定(平成20年島根県告示第9号)→平成20年1月8日付け島根県報第1,946号(PDF:144KB)
(指定区域)
松江市東朝日町151、151-20、151-50、151-59、151-65(参考:片倉フィラチャー(イオン松江店))
松江市朝日町661(参考:一畑百貨店松江店)
松江市朝日町461-4、461-5、461-14、472-2の一部、478-2の一部、592-1、592-3(参考:シャミネ松江)
<お問い合わせ>
島根県商工労働部中小企業課商業・サービス業支援係
TEL0852-22-5655
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp