しまねの伝統工芸
◆経済産業大臣指定伝統的工芸品
昭和49年5月25日に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定するものです。
平成26年11月末現在、指定を受けている伝統工芸品は全国で219品目あり、島根県では4品目(出雲石灯ろう、雲州そろばん、石州和紙、石見焼)が指定を受けています。
■指定要件について
「工芸品」(定義:熟練した技を必要とする工作物であって、芸術的要素を備えるもの)で、かつ次の(1)から(5)の要件を満たしている必要があります。
(1)主として日常生活の用に供されるもの
冠婚葬祭や節句など一生あるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般家庭において行われる場合は、「日常生活の範囲」と考えます。人形、置物なども、普通の家庭にあって安らぎを潤いをもたらすところから「日常生活の用に供される」に含まれますが、美術工芸品は含まれません。
(2)製造過程の主要部分が手工業的であること
製品の持ち味に大きな影響を与える部分を、手作業で製造していることをいいます。
(3)伝統的技術または技法によって製造されるもの
原則として、当該工芸品を製造する技術または技法が100年以上の歴史を有していることが必要です。
(4)伝統的に使用されてきた原材料であること
原則として、原材料も100年以上の歴史を有し、天然のものとします。現実にはすでに枯渇したり入手困難なものは、持ち味を変えない範囲で同種材料へ変えることもあります。
(5)一定の地域で産地を形成していること
一定の地域で、少なくない者(原則として10企業以上、30人以上の従事者)がその製造を行い、携わっていることをいいます。
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しまねブランド推進課
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