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種苗法について

種苗法は、品種育成の振興と、種苗流通の適正化を図り、もって農林水産業を発展させるための法律です。

1品種登録制度

  • 植物新品種育成者の権利を保護することにより、新品種の育成を活発にするための制度です。

2指定種苗制度

  • 外観だけでは品種や品質の判定が困難な種苗を指定し、一定事項の表示を義務づけ、扱う種苗業者の届出、種苗生産の基準等を定めることで、農家等の生産者が良質な種苗を入手できるよう、種苗流通の適正化を図る制度です。

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お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp