種苗法について
種苗法は、品種育成の振興と、種苗流通の適正化を図り、もって農林水産業を発展させるための法律です。
1品種登録制度
- 植物新品種育成者の権利を保護することにより、新品種の育成を活発にするための制度です。
2指定種苗制度
- 外観だけでは品種や品質の判定が困難な種苗を指定し、一定事項の表示を義務づけ、扱う種苗業者の届出、種苗生産の基準等を定めることで、農家等の生産者が良質な種苗を入手できるよう、種苗流通の適正化を図る制度です。
関連リンク
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品種登録ホームページ(外部サイト)
「制度の概要」、「よくある質問」、「申請様式」等がわかりやすく掲載されています -
指定種苗ホームページ(外部サイト)
「パンフレット」、「Q&A」等がわかりやすく掲載されています -
農研機構種苗管理センター(外部サイト)
指定種苗の表示や品質検査を行っています
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp