品種登録制度の概要
制度の概要について掲載しています。
制度の目的(第1条)
- 品種登録制度は植物新品種育成者の権利を保護することにより、多様な新品種の育成を活発にするための制度です。
出願に必要な書類の入手方法、出願手続についてのお問い合わせ先
(品種登録ホームページに「制度の概要」、「よくある質問」、「申請様式」等がわかりやすく掲載されています)
農林水産省食料産業局知的財産課種苗審査室
〒100-8950東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
電話03-3502-8111(代表)
品種登録の要件等(第3条、第4条)
- 保護対象植物は、栽培される全植物(種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類)及び政令で指定された「きのこ」です。
- これらの新品種を育成された方(育成者及びその承継人)は品種登録の出願をすることができます。
品種登録の要件
1区別性
既存品種と重要な形質(形状、品質、耐病性等)で明確に区別できること。
2均一性
同一世代でその形質が十分類似していること。(播いた種子からすべて同じものができる)
3安定性
増殖後も形質が安定していること。(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)
4未譲渡性
出願日から1年遡った日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年(永年性植物は6年)遡った日。
5名称の適切性
品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと。
出願・審査(第5条〜)
- 品種登録の出願は、農林水産大臣宛に願書を提出して行います。
- 出願料は47,200円/件です。
- 出願から品種登録までには、通常数年の審査期間を要しますが、この審査期間中についても、出願者には一定の保護が与えられます(仮保護)
- 特性及び名称等の審査が行われ、品種登録の適否について厳正に判断されます。
登録(第18条)
- 品種登録されると品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に記載されるほか、官報で公示されます。
- 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、3年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処されます。
育成者権(第19条〜)
- 品種登録されると育成者権が発生します。
- 育成者権を維持するためには登録料の納付が必要です。
- 育成者権者は、業として登録品種等の種苗及び収穫物について、利用する権利を専有します。
- したがって、育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾を得なければ業として利用することはできません。
*育成者権者の許諾が必要な場合
1種苗の生産、調製、譲渡、輸出入及び、これらの目的での保管等
2収穫物の生産、譲渡、輸出入及び、これらの目的での保管等
3収穫物の加工品の生産、譲渡、輸出入及び、これらの目的での保管等
上記1、2、3について、個人的、家庭的な利用といえない場合(業としての利用)については、無償であっても許可が必要です。 - 育成者権の存続期間は、登録日から25年または30年です。
30年・・・永年性植物(果樹、林木、観賞樹等の木本の植物)
25年・・・永年性植物以外
品種保護制度の流れについて
品種保護制度のフロー
農業者の自家増殖について(第21条)
- 登録品種の種苗・収穫物を利用するには、原則として権利者の許可が必要です。
- ただし、農業者が正規のルートから種苗を購入して生産した収穫物の一部を、自分の次期作用としてそのまま種苗として用いる場合は、例外的に認められています。
- なお、次の場合には、農家であっても権利者の利用許可が必要です。
1自家増殖が禁止されている栄養繁殖植物を増殖する場合
※自家増殖が禁止されている栄養繁殖植物については、こちら(外部サイト)をご参照ください。
2イチゴ等の種苗をメリクロン培養のように別の作業過程を経て増殖する場合
3きのこの種菌を殺菌、空調等の施設を備えた培養センターのような特別の施設で増殖する場合
4契約で自家増殖が禁止されている場合
5自家増殖して余った種苗を近所の農家に配布する場合(有償、無償を問わない)等
育成者権又は専用利用権の侵害に対する罰則(第67条、第73条)
- 権利侵害に対する罰則対象
1種苗:生産、調製、譲渡、輸出入及び、これらの目的での保管等
2収穫物:生産、譲渡、輸出入及び、これらの目的での保管等 - 罰則
個人:10年以下の懲役又は千万円以下の罰金
法人:三億円以下の罰金
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp