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農薬の適正使用について

農薬の適正使用に関するリーフレット

学校などの公共施設や住宅地周辺で農薬を使用する際の注意事項

 学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地近隣の土地、農地及び森林等で農薬を使用するときに、農薬飛散による被害の発生を防ぐことは、農薬を使用する者の義務ですので必ず守りましょう。

 

●農薬飛散を原因とする住民や子ども等への健康被害が生じないよう、できるだけ農薬を使用しない管理を心掛けましょう

●農薬を散布せざるを得ない場合でも、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮をしましょう

 

リーフレット『公園など公共施設周辺等で農薬を使用する方へ』

ゴルフ場における農薬使用

ゴルフ場で農薬を使用するときは、各種届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

水質汚濁性農薬

水質汚濁性農薬(シマジン剤)を当該年度に1ヘクタール以上使用する場合は、届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

使用制限となる登録変更がある農薬情報

農薬登録内容の変更により、適用作物や使用方法などに制限がかかるものを掲載しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

ポジティブリスト制度

短期暴露評価により変更される農薬の使用方法について

農薬の登録にあたっては、これまで、残留農薬の摂取量について、一日摂取許容量(ADI)を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきましたが、これに加え、急性参照用量(ARfD)を超えないかという点においても評価(短期暴露評価)されることとなりました。
新規に登録される農薬はもとより、現在登録を受けている農薬についても、順次、ARfDが設定されるとともに、短期暴露評価が行われています。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

ビームエイトスタークルゾルの劇物指定について

ビームエイトスタークルゾル(ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤第22036号)が劇物に指定されました。

 事務連絡「2-イソブトキシエタノール劇物指定に伴う対応について」(PDF:645KB)

 上記農薬を取り扱う方は、別紙(PDF:550KB)の対応をお願いします。


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp