水質汚濁性農薬の使用について
水質汚濁性農薬(シマジン剤)を当該年度に1ヘクタール以上使用する場合は、届出が必要です。
届出内容及び使用者の遵守事項については、水質汚濁性農薬使用基準をご確認下さい。
なお、提出先は次のとおりです。
届出様式は、しまね電子申請サービス(外部サイト)を利用して、ダウンロードすることができます。
届出様式 |
提出時期 |
提出先 |
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農薬を購入するとき | 農薬購入時 | 販売者 | |
農薬の使用により、水域の生活環境動植物に被害が発生したとき | 様式IV | 遅滞なく |
隠岐支庁農林水産局 東部農林水産振興センター農業振興部農政課 西部農林水産振興センター農業振興部農政課 |
*様式Iの1またはIの2は、農薬販売者営業所に常置されています。
届出様式 |
提出時期 |
提出先 |
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農薬を販売したとき | 様式II | 遅滞なく |
隠岐支庁農林水産局 東部農林水産振興センター農業振興部農政課 西部農林水産振興センター農業振興部農政課 |
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp