家畜人工授精師に関すること
適正かつ円滑な家畜人工授精業務の推進を図るため、県では家畜人工授精師の養成講習会や免許交付事務、家畜人工授精師を対象とした技術研修会や指導等を行っています。
家畜人工授精師免許について
家畜人工授精師(または獣医師)でなければ、家畜人工授精や家畜受精卵移植を行うことができません!
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家畜人工授精師になるためには、都道府県知事の免許を受ける必要があります。
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家畜人工授精師の免許を受けるには、家畜の種類別に開催される講習会を受講し、修業試験に合格する必要があります。
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講習会の修業試験に合格したら、都道府県知事に家畜人工授精師の免許を申請します。
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家畜人工授精師免許証が交付されます。
家畜人工授精所の開設について
家畜人工授精所以外の場所で、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵を保存することはできません!
(家畜人工授精所で衛生的に保存されたものでなければ、第三者に譲渡することができません!)
【参考】全国肉用牛振興基金協会作成ポスター(和牛精液・受精卵の農家間売買は犯罪です!)
1.家畜人工授精所を開設するためには、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
2.必要な書類を添えて、家畜人工授精所開設許可申請書を都道府県知事に提出します。
3.家畜人工授精所開設許可証が交付されます。
家畜人工授精師養成講習会の開催について
各種講習会について案内します。
令和6年度家畜人工授精師(牛:家畜体内受精卵移植)養成講習会
令和6年度家畜人工授精師(牛:家畜体内受精卵移植)養成講習会を次のとおり開催します
開催概要
【開催場所】
島根県畜産技術センター(島根県出雲市古志町3775)
【開催期間】
令和6年10月17日(木曜日)から同年11月14日(木曜日)
但し、土曜日、日曜日、祝日及び同月5日(火)~8日(金)は休講とする
【受講資格】
家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく牛の家畜人工授精に関する講習会の過程を終了して、その修業試験に合格した者
【受講人数】
6名程度
その他、開催内容の詳細は開催要領をご確認ください
《問い合わせ先》
詳しくは、最寄りの家畜保健衛生所又は県庁畜産課(0852-22-5827)までお問い合わせください
受講手続き等
令和6年度家畜人工授精師(牛:家畜人工授精)養成講習会
令和6年度は開催はありません。
(次回開催は令和7年度を予定しています。)
家畜人工授精業務の適正実施について
宮城県や沖縄県、山口県において和牛の血統矛盾が確認され、社会的に大きな問題となっています。
改めて、下記事項にご留意いただき、家畜人工授精及び受精卵移植の業務を適正に実施していただきますよう、よろしくお願いします。
1.家畜人工授精用精液証明書及び家畜体内(体外)受精卵証明書の適正管理
2.家畜人工授精簿への正確な記録及び保管
3.授精証明書及び体内(体外)受精卵移植証明書の適切な交付
【参考】家畜人工授精・受精卵移植業務の適正実施について(令和元年7月農林水産省生産局畜産部畜産振興課)
島根県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款について
和牛の遺伝資源が不正に中国へ持ち出されようとした事案が確認されたことを受け、農林水産省は「和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会」を設置し、
中間とりまとめにおいて、「和牛の遺伝資源を取引する際には、適切な品質管理を前提に利用許諾条件を設定した契約(利用許諾契約)を締結することにより
情報財としての価値を保護する慣行を現場に普及・定着させることが効果的である」と示しています。
島根県においても「島根県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款」に基づき、和牛精液等の譲渡を行うこととしました。
契約に違反して不正な流通を行った場合は厳罰に処されますので、契約内容に沿って精液等を利用いただきますようお願いします。
【参考】和牛精液及び和牛受精卵の利用条件に係る譲渡契約について
家畜人工授精師に関するお問い合わせ
最寄りの家畜保健衛生所または県庁畜産課(0852-22-5137)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp