家畜人工授精所開設に関する手続き
家畜人工授精所を開設する場合は、知事の許可を受けなければなりません。
申請に必要な書類の様式は次のとおりです。
いずれの場合も、家畜人工授精所の住所地を管轄する家畜保健衛生所へご提出下さい。
家畜人工授精所開設許可申請
・家畜人工授精所開設許可申請書(様式Word形式・PDF形式)
・家畜人工授精所を管理する獣医師または家畜人工授精師の免許の写し
・建物の平面図、配置図、器具の一覧
・付近の見取り図
・手数料(県収入証紙):5,700円
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書
家畜人工授精所の開設者は、次の事項に変更があった場合は、30日以内にその旨を都道府県知事に届出する必要があります。
(1)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
(2)家畜人工授精所の名称及び所在地(所在地の変更は、同一場所で住所表記の変更及び市町村合併に伴う住所の変更の場合のみ該当※)
(3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
(4)家畜の種類及びその業務の別
(5)構造、設備及び器具
(6)家畜人工授精所の開設者が法人である場合、その役員の氏名及び住所
・家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(様式Word形式・PDF形式)
☆:変更内容に応じた添付書類の提出が必要となります。詳細は人工授精所の住所地を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください。
☆:開設許可証の記載事項に変更があった場合は、以下に記載の許可証の書換交付申請が必要です。併せて手続きを行って下さい。
※:家畜人工授精所の所在地が移転する場合は、家畜人工授精所の廃止届出⇒新規開設許可申請の手続きを取って下さい。
詳細は人工授精所の住所地を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください。
家畜人工授精所開設許可証の書換交付申請
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更があった場合は、許可証の書換えが必要です。
家畜人工授精所開設許可証の再交付申請
家畜人工授精所開設許可証を破損、汚損または紛失したときは、家畜人工授精所開設許可証の再交付が必要です。
・家畜人工授精所開設許可証再交付申請書(様式Word形式・PDF形式)
・破損または汚損の場合は、家畜人工授精所開設許可証
・紛失した場合は、家畜人工授精所開設許可証紛失届(様式Word形式・PDF形式)
・手数料(県収入証紙):1,700円
家畜人工授精所の廃止・休止・再開届
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp