指定野菜価格安定対策事業について【国事業】
一定の生産地域における生産・出荷の安定等を図り、野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定に資するものです。
対象野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合、野菜経営に及ぼす影響を緩和するため、生産者、道府県及び国があらかじめ積み立てた資金を財源として、生産者に対して補給金を交付する事業です。
■野菜法で定める14品目
葉茎菜類(6品目) |
キャベツ、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、レタス、タマネギ |
---|---|
果菜類(4品目) |
きゅうり、トマト、なす、ピーマン |
根菜類(4品目) |
だいこん、にんじん、さといも、ばれいしょ |
※重要野菜(キャベツ、秋冬はくさい、タマネギ、秋冬だいこん)
■対象産地となるための要件
事業 |
作付面積 |
共同出荷率等 |
---|---|---|
指定野菜 |
●葉茎菜類・根菜類:20(16)ha以上 ●果菜類(夏秋もの):12(10)ha以上 ●果菜類(冬春もの):8(6)ha以上 |
・2/3超 ・一定面積以上ある場合1/2超 |
※一つの産地で複数の品目が対象となる場合は「複合産地」として()内の面積に緩和されます。
■保証基準価格等
|
保証基準額 |
最低基準額 |
補てん率 |
---|---|---|---|
指定野菜 |
平均価格×90% |
平均価格×60% |
一般90~70% 特別給付金制度による割増あり |
■資金造成の負担割合
|
国 |
島根県 |
市町 |
JA・全共連 |
生産者 |
---|---|---|---|---|---|
指定野菜 |
60% (65%) |
20% (17.5%) |
なし |
なし |
20% (17.5%) |
※指定野菜の()は、重要野菜(キャベツ、たまねぎ等)の場合
詳しくは、こちら[543KB](外部サイト)
野菜指定産地又は特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領第3(2)に規定する対象産地にあっては、指定産地等をその範囲として産地強化計画を策定します。
また、当該野菜指定産地の生産出荷近代化計画を策定し、この計画に基づいて野菜集団産地育成のための生産出荷の指導等を国及び都道府県等が行います。
島根県の指定野菜産地は、下記のとおりです。
指定野菜及び種別 | 対象出荷期間 | 産地名 | 地区本部名 | 関係市町村 | 産地指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
冬キャベツ | 11~12月、1~3月 | 斐川中海 | くにびき、斐川 | 松江市、出雲市 | H4.5.29 |
たまねぎ | 5~6月、7~10月 | 島根東部 | くにびき、やすぎ、出雲、斐川 | 松江市、出雲市、安来市 | S55.2.8 |
お問い合わせ先
産地支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036 Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp