ハウス等整備事業(R7.4.1改正)

1.趣旨

 本県農業の持続的な発展に向けて県内各地区において中核的な経営体へと発展し得る自営就農者の確保・育成をさらに強化していく必要がある。

 このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

2.事業の概要

(1)農業用ハウス整備型

1)対象者

認定新規就農者

認定農業者

前年度1月から当年度3月末までに法人化予定または法人化した集落営農組織

広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備する農業用ハウス本体の整備費用とし、その施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。

共通事項

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/4以上の助成(円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとする。

(2)農業用ハウスリース型

1)対象者

市町村

農業協同組合

農業公社

民間事業者(定款の事業目的に賃貸事業を規定している法人)

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、リース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

共通事項

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/4以上の助成(円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとする。

(3)牛舎等整備型

1)対象者

国庫補助事業活用

 牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

 認定新規就農者、認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者であって、農業経営を開始した日から起算して5年以内の者)及びその他知事が認める者。

2)対象となる経費

 認定新規就農者等が整備する牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内。

 ただし、市町村等から補助対象経費1/4以上の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれること。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

(ア、イとも、1事業当たり補助金額は11,000千円以内とする。)

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1施設等あたり300千円以上とする。

・農林水産省が策定した「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」その他作物(非食用)に準拠した農場管理を行うこととする。

(4)牛舎等リース型

1)対象者

国庫補助事業活用

 牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

 認定新規就農者、認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者であって、農業経営を開始した日から起算して5年以内の者)及びその他知事が認める者。

2)対象となる経費

 認定新規就農者等にリースする牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。

3)補助率等

ア国庫補助事業活用
補助対象事業費の1/4以内。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。
イ国庫補助事業非活用
補助対象事業費の1/4以内。

 ただし、市町村等から補助対象経費の1/4以上の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は

 確実であることが見込まれること。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

(ア、イとも、1事業当たり補助金額は17,000千円以内とする。)

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1施設等あたり300千円以上とする。

・農林水産省が策定した「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」その他作物(非食用)に準拠した農場管理を行うこととする。

(5)きのこ用ハウス整備型

1)対象者

国庫事業補助活用

 きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

ア)認定新規就農者

イ)認定農業者

ウ)その他知事が認める者

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備するきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。

共通事項

 付帯設備は、きのこ用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。

 なお、きのこ用ハウス本体及びその付帯設備の整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象経費1/4以上の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)又は県と同額以上の助成を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1棟あたり300千円以上とする。

・交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとする。

(6)きのこ用リースハウス型

1)対象者

国庫事業補助活用

 きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

ア)市町村

イ)農業協同組合

ウ)森林組合

エ)生産者組合

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリースするきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

共通事項

 付帯設備は、きのこ用リースハウスと一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/4以上の助成(千円未満の端数は切り捨てとする)又は県と同額以上の助成を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1棟あたり300千円以上とする。

・交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとする。

(7)地域研修用ハウス整備型

1)対象者

 この事業の実施主体は、島根県地域研修制度実施要綱(令和4年3月23日付け農第1134号)第3に定める協定経営体(以下「協定経営体」という。)とする。

2)対象となる経費

 補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備に要する経費とする。

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/4以内。

 ただし、市町村等から補助対象経費1/4以上の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれること。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

(ア、イとも、1事業当たり補助金額は10,000千円以内とする。)

4)その他

・1棟当たり300千円以上

・交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとする。

3.関係通知・資料

 

 

お問い合わせ先

産地支援課

〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5131
FAX:0852-22-6036
Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp